個人再生は、債務整理の一種であり、個人の借金を整理して返済能力を取り戻すための手段です。
ただし、個人再生の手続きに必要な書類を用意して、裁判所に申立をおこない、債権調査を経て再生計画案を提出する必要があります。再生計画案が認められない場合は、手続きすることができません。
この記事では、個人再生の手続きの流れや手続きにかかる期間と注意すべき点を解説します。
個人再生の手続きの流れ
個人再生をおこなう場合は、最初に司法書士・弁護士に相談して、必要な書類を裁判所に提出することが必要です。裁判所から認められれば借金の減額が確定するので、再生計画にもとづいて返済を開始します。
司法書士・弁護士に個人再生相談・契約締結
個人再生は、個人で申し立てることもできますが、実際にはほとんどの人が司法書士や弁護士にサポートを受けています。
司法書士や弁護士に相談すると、借金の総額や所有している財産、収入の状況を聞かれ、個人再生が本当に自分にあっているかどうかアドバイスをもらえます。
もし、個人再生をすることになった場合は、司法書士や弁護士と個人再生委任契約を結び、手続きを進めます。
過払い金の調査と返還請求
司法書士や弁護士と正式な契約を結ぶと、司法書士や弁護士は債権者(金融業者)に「受任通知」を送り、取引履歴の開示を求めます。
受任通知は法的な効力があるので、債権者に届いた時点で取り立てや督促が止まります。債権者は、債務者(お金を借りた人))の銀行口座を凍結するので、預金を引き出すことができなくなります。
取引履歴が開示されると、引き直し計算をして過払い金が発生しているか、借金が残りいくらあるかを正確に算出することができます。その結果、過払い金があった場合は、過払い金を返還することができます。
個人再生申立書類の準備
弁護士や認定司法書士は、個人再生の申し立てをするにあたって、収入や家計、財産、資産の状況について詳しく調査します。
調査結果から「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらが適しているかを判断して、裁判所に提出が必要な書類を作成します。
収支・家計の調査
個人再生をおこなうには、給与明細書や源泉徴収票といった収入の証明書類が必要で、2か月分の家計収支表も作成する必要があります。
家計収支表を作成することで、個人再生後の返済ができるかどうかも判断することができます。
財産・資産の調査
個人再生をおこなうには、裁判所に財産資料をすべて提出する必要があります。
そのためには、銀行の通帳、保険証券、車の検査証、不動産に関する証明書などを収集して、司法書士や弁護士に提出します。
個人再生には「財産の額以上は返済しなければならない」という清算価値保障の原則があり、そのためには財産の調査が必要になります。
財産の申告漏れがあると、財産を隠していると思われて個人再生ができなくなる可能性もあるので、必要な書類をすべて提出する必要があります。
個人再生の手続の選択
個人再生には、一般的な方法である小規模個人再生と、サラリーマンや公務員といった安定した収入を持つ人が利用できる給与所得者等再生の2つがあります。
多くの場合で、小規模個人再生が選択されます。
裁判所に個人再生を申立て
個人再生を申し立てるためには、裁判所に必要な書類を集めて提出しなければなりません。
裁判所に書類を提出するときには、印紙代や郵便切手、公告費用などの費用がかかります。
書類に不備がなければ、個人再生の手続きが始まりますが、開始前に個人再生委員が選ばれることもあります。
個人再生委員の選出
個人再生を申し立てると、裁判所によって申立て当日〜1週間程度の間に「個人再生委員」が選出されます。
個人再生委員が選出されたら、債務者は個人再生委員との面談が必要になります。また、個人再生委員に対して予納金を支払うことが必要になります。
履行テストの開始
再生計画を実行するために、裁判所は予行演習として「履行テスト」をおこなうことがあります。
「履行テスト」とは?
履行テストは、個人再生が適用された人が再生計画に従って借金を返済できるかどうかを確認するために、一定期間、定められた金額を支払うテストです。
東京地方裁判所などでは、履行テストが実施されることがあります。もし、履行テスト期間中に返済が滞っていた場合は、再生計画どおりの返済が難しいと判断され、個人再生が認められなくなります。
履行テストで支払ったお金は、個人再生委員の報酬を差し引いた後、本人に返還されます。
再生手続きの開始決定
個人再生委員は、面談を通じて借金の理由や負債の状況、履行テストで返済能力を調べ、その結果を元に意見書を裁判所に提出します。
この意見書は、個人再生手続きを進めるべきかどうかがかかれており、裁判官は意見書を参考にして個人再生手続きの開始を決定します。
個人再生委員による意見書に問題がなければ、およそ1か月後に個人再生の手続きを開始する決定を下します。
債権認否一覧表の提出
個人再生が開始されたら、裁判所は各金融業者に「再生手続きの開始決定書」と「債権届出書」を送ります。
債権届出書は、借金の金額を調べるための書類で、各金融業者は開始決定から6週間以内に債権届出書を裁判所に提出します。
そして、申立人(代理人)は、債権届出書に対して金額を承認するかどうかを示す「債権認否一覧表」を裁判所に提出します。もし、申立人が債権届出書に異議をとなえた場合、各金融業者は裁判所に「再生債権の評価の申立て」をすることができます。
最終的に、債権者と債務者の両方が金額に異議をとなえた場合、裁判所が調査を行います。この調査は個人再生委員がおこなって、裁判所は個人再生委員の意見をもとに再生債権の評価を決定します。
裁判所に再生計画案を提出
個人再生が承認された場合、申立人は確定日から2か月以内に再生計画案を作成し、提出する必要があります。再生計画案は、借金をどのように返済するのかを計画することです。
(小規模個人再生のみ)書面による決議
小規模個人再生の場合は、申立人が作成した再生計画案に問題がなければ、裁判所は各債権者に計画案を送って書面で意見を聞きます。
そして債権者の多数の意見が賛成なら、個人再生が認められますが、債権者の過半数または債権総額の2分の1を超える不同意があると個人再生ができません。
給与所得者等再生の場合は、書面決議は行われません。
裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定
個人再生の手続きが完了して、申立からおよそ5ヶ月後に裁判所が再生計画案で借金の返済が可能かどうかを判断します。
再生計画が認可されれば、債務者は計画通りに返済することになります。 認可(不認可)の結果は官報に掲載されて、そのおよそ2週間後に認可決定が確定します。
再生計画に沿った返済の開始
再生計画が認可されると、申立人は計画に沿って返済する必要があります。
通常は、減額された借金を3年以内に完済する必要がありますが、3年で完済できない事情がある場合には5年まで延長することができることもあります。
個人再生にかかる期間
個人再生には多数の書類が必要であるのでそれらを集めるだけでも時間がかかります。
また手続き中にさまざまな手順があるので、最短でも数ヶ月以上の時間が必要になります。
個人再生の申立てから再生計画案の認可までの期間
個人再生手続きの開始決定は、個人再生委員が選任される場合には、申立から約1ヶ月後になります。選任されない場合は、申立から1週間以内に決定が下りることもあります。
再生計画案を提出する時期は開始決定からおよそ3~4ヶ月後となり、再生計画認可決定は提出から1~2ヶ月後になることが多いです。
項目 | 期間 |
---|---|
個人再生手続開始決定 | 申立ての約1ヶ月後 |
再生計画案提出 | 個人再生手続き開始決定の3~4ヶ月後 |
再生計画案の認可(不認可)決定 | 再生計画案提出から1~2ヶ月後 |
一般的に、申立から認可決定までにはおよそ6ヶ月程度かかりますが、事案の内容や裁判所によって期間は違う場合があります。
個人再生の手続き後の返済期間
再生計画に基づいた返済期間は原則3年ですが、特別な理由があれば最大5年に延長することができます。
特別な理由とは、教育費や医療費の負担が大きい場合や収入の減少があった場合、あるいは債務額が高額で3年では払えない場合などが含まれます。
個人再生後の影響がある期間
個人再生をすると信用情報に事故情報として登録されるので、10年間ほどブラックリスト状態になります。
ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードの申し込み、スマートフォン端末の分割払いなどができなくなります。
個人再生手続きの必要書類
個人再生の申立には、申立書や債権者一覧表、住民票のコピー、財産目録などの書類を裁判所に提出する必要があります。
作成が必要な書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 家計収支表
- 財産目録
個人再生申請に必要な書類には、申立書や債権者一覧表、財産目録などがあります。
これらは、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことができます。
また、陳述書や家計収支表は本人が下書きを作成して、司法書士や弁護士に清書を依頼するのが一般的です。
収集しておく書類
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 確定申告書
- 住民票
- 預金通帳や取引履歴
- 車検証と査定書
- 保険証書と解約返戻金証明書
- 不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書
- 住宅ローン契約書や保証委託契約書
司法書士や弁護士の指示に従って、必要な書類を集めることが重要です。