個人再生は、借金の問題を解決する方法の1つで、裁判所を通して借金を減らして3年~5年で分割支払いができる手続きです。借金は5分の1に減額されて、残りの借金は免除されます。
任意整理や自己破産も借金の問題を解決する方法ですが、個人再生は財産を残したまま借金を減らすことができます。
この記事では、個人再生がおこなえる条件、個人再生のメリット・デメリットについても徹底解説します。
個人再生とは
個人再生とは、経済的に困っている人が借金や事業を立て直すための手続きのことです。特に個人だけを対象にするものを「個人民事再生」または「個人再生」と言います。
個人再生は、自己破産や任意整理の良いところを組み合わせたような手続きで、借金を1/5に減らすことができる大きなメリットがあります。
住宅ローンがある場合でも、住宅ローン特則を利用すれば自宅を残すことができるので、自宅を手放さなければならない自己破産とは違います。
また、任意整理と違って、裁判所を通しておこなう手続きなので、すべての債務に対して手続きをする必要があることに注意しましょう。
個人再生の特徴
個人再生の特徴は、安定した収入が必要、借金の事由を問わない、財産を残せることです。
個人再生は、5分の1に減額した借金を3年~5年で返済しなければなりません。
例えば500万円の借金がある人が個人再生をすると、100万円になります。この100万円を3年~5年で返済する必要があり、毎月2万8,000円~1万7,000円を返済する必要があります。
そのため、毎月返済できるだけの金額がない場合には個人再生ができません。
個人再生では、借金の理由を聞かれないので、競馬やパチンコといったギャンブルが原因でも借金を返済することができます。また、個人再生では財産を手放す必要がないので、返済額と同額の財産を保有することができます。
個人再生の種類
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
しかし、実際には小規模個人再生を使う人が多く、給与所得者等再生は小規模個人再生を補助するために使われています。
小規模個人再生
小規模個人再生は、将来において安定した収入を得られる見込みのある人が、借金の総額が500万円以下の場合におこなう手続きです。
小規模個人再生をおこなうためには、借金をした金融機関の中でも2分の1以上の同意が必要になります。
給与所得者再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生の利用者の中でも特に、定期的な収入(例えば給料やアルバイト代など)があり、収入が変動しにくい人が利用できる手続きです。
個人再生がおこなえる条件
個人再生をするためには、個人の借金であること、借金の総額が5,000万円未満であること、安定した収入があることです。
- 個人の借金である
- 借金の総額が5,000万円未満である
- 安定した収入がある
個人再生は、個人の借金が対象なので法人名義では手続きが取れません。
借金の総額が5,000万円未満であれば個人再生がおこなえます。住宅ローンを除いた金額なので、住宅ローンがどの程度残っているかで個人再生できるかどうかは変わりません。
個人再生をおこなって借金を減額した後に、原則3年間で返済する必要があるので、返済をおこなえるかどうかが個人再生をおこなえる条件になります。
個人再生のメリット
借金を5分の1に減額できる
個人再生では、借金の総額に対して一定の額を返済しなければならない最低返済額があります。
条件が合えば、借金の元本を5分の1から10分の1に減らすことができます。ただし、100万円以下に減らすことはできません。
借金総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
例えば、600万円の借金があった場合の最低返済額は120万円まで減額され、それを3年間で返済するとしたら、毎月3万3000円を返済する必要があります。
住宅ローン特則で住宅を残すことができる
住宅ローンについては減額の対象になりませんが、住宅ローン特則を利用することで住宅ローンを払い続けて自宅を保持することができます。
ただし、住宅ローン特則が認められるためには、
- 本人が所有している住宅
- 住宅の床面積の2分の1以上が居住用
- 本人が現在も居住
といった条件があります。
ローンが終わっていれば車が残せる
個人再生の手続きをおこなっても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車を手元に残すことができます。
自動車ローンの支払いが途中で、車の所有権がローン会社にある場合は、原則として車を残すことができません。
ただし、車を手放しても車を再度購入することは可能です。ローンを組んで分割払いで購入することはできないので、現金一括払いで購入する必要があります。
個人再生のデメリット
ブラックリストに登録される
個人再生をおこなった場合、信用情報機関に5年~10年は異動情報(ブラックリスト)が登録されます。
信用情報機関にブラックリスト登録されているあいだは、新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から新たな借り入れをすることができません。
官報に掲載される
官報は、国が発行している新聞のようなもので、法律や裁判の内容などを公告するものです。個人の名前や住所などが掲載されることがあります。
しかし、日常的に官報の情報を確認している会社でなければ官報を読む人はほとんどいないので、個人の再生手続を取ったことが他の人に知られることは少ないです。
すべての債務が対象になる
債権者と直接交渉して借金の減額や返済方法を調整する任意整理とは違い、個人再生では原則としてすべての債務を対象にしなければなりません。
ただし、住宅ローンは、住宅ローン特則によって手続きから外すことが認められる場合があります。
ローンがあるものは残せない
個人再生をおこなうと、ローンを支払っているものを残すことができません。
例えば、自動車ローンを支払っている場合、個人再生をおこなうと車はローン会社に回収されます。自動車ローンを支払中は、車の所有権がローン会社にあるためです。
ただし、ローンをすべて完済している場合は車の所有権が自分にあるので、車を手元に残しておくことができます。
手続きには時間がかかる
個人再生の手続きにかかる時間は裁判所によって違うので、具体的な期間を決めることはできません。
例えば、東京地方裁判所の場合、手続きを始めて再生計画が承認されるまでには、4か月~6か月程度かかります。弁護士に相談したり、書類を作ったりする時間も含めると、半年から1年かかることもあります。
個人再生と任意整理・自己破産との違い
個人再生と任意整理の違い
任意整理は将来利息をカットすることで借金の返済額を減らすことができる手続きで、個人再生は借金を5分の1にまで減額することができる手続きです。
借金の減額効果、手続き費用、官報への掲載といった違いがあります。
項目 | 個人再生 | 任意整理 |
---|---|---|
借金減額 | 大幅減額 | 利息免除 |
手続き費用 | 高い | 安い |
官報 | 載る | 載らない |
保証人への影響 | あり | 一部あり |
ブラックリスト | 載る | 載る |
個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産は、どちらもすべての借金を対象にした債務整理方法ですが、借金の全額免除か減額、財産を処分されるかされないかといった違いがあります。
項目 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|
借金減額 | 5分の1まで減額 | 全額免除 |
手続き費用 | 高い | 高い |
住宅 | 住宅ローン特則で保持される | 処分される |
車 | ローンが残っていたら手放す可能性がある | 時価が20万円超は処分される |
資格制限 | なし | あり |
免責不許可事由 | なし | あり |
個人再生の手続きの流れ
個人再生は、手続きの進め方やスケジュールが裁判所によって違います。
例えば、東京地方裁判所の場合、手続きを始めると個人再生委員が選任されて「積立トレーニング」をおこなうことがあります。
個人再生は、原則3年~5年のあいだ返済を続けるので、返済計画どおりに返済できるかどうかを確認するために「積立トレーニング」が行われます。
そのため、申立から再生計画の認可・不認可・確定をするまで、はやくても6か月~7か月程度かかります。
個人再生にかかる費用
個人再生にかかる費用は50万~70万円程度です。
裁判所に支払う費用と司法書士や弁護士に支払う費用に分かれます。
個人再生に関するよくある質問
- 個人再生したらどうなる?
-
個人再生は、借金の問題を解決する方法の1つで、裁判所を通して借金を減らして3年~5年で分割支払いができる手続きです。借金は5分の1に減額されて、残りの借金は免除されます。
その他の影響についてはこちら - 個人再生のデメリットは?
-
借金を減らせる個人再生は、ブラックリストに載る、返済中のローンで購入した財産を取り上げられるなどのデメリットがあります。
詳しくはこちら