ライフカードの借金は自己破産でゼロになる?自己破産後に借入する方法
「ライフカードの借り入れが返せなくなったら自己破産でなくせるの?」
「自己破産した後に新たに借り入れできる?」
と多くのご質問が寄せられています。
ライフカード(ライフカード株式会社)はアイフルの完全子会社で、かつては株式会社ライフの子会社として設立されたクレジットカード会社です。ライフカードで借り入れをしていて、万が一返済ができなくなった場合は、裁判所に自己破産を申し立てて、支払い不能であることが認められたら、借金をゼロにできる可能性があります。
ライフカードの借金が返せなくて困っている方は、弁護士や司法書士にご相談ください。自己破産やその他の債務整理からご自身に最適な手続きをアドバイスしてくれて、借金問題を解決できる可能性があります。
自己破産でライフカードの借金をなくせるかどうか
ライフカードからお金を借り入れして返済を続けている場合、自己破産の手続きによって支払義務が免除されて、借金をゼロにすることが可能です。
自己破産とは、収入や生活に変化があり借金を返済できなくなった場合に、裁判所に申立てを行うことで、財産を清算して債権者に配当する手続きです。その後、裁判所から支払不能と判断されて免責決定が下されれば、残りの借金が免除され、借金はゼロになります。
自己破産は、裁判所に申し立てをしたからといって全ての人が認められるわけではありません。自己破産をおこなうための条件は3つあり、3つの条件に当てはまっている場合は自己破産で借金をゼロにすることができます。
条件1:支払い能力がない状態
自己破産を認める条件のひとつが借金が支払い不能状態であることです。一般的に借金の総額を36(ヵ月)で割った金額が、毎月の返済可能額を上回っている状態が返済のめどが立たないとみなされます。
借金の総額を上回った財産を所有している場合も、換金がむずかしい場合は支払い不能と判断されます。
条件2:免責不許可事由に当たらない
破産法252条で規定されている「自己破産による免責が認められないケース」である免責不許可事由に該当しないことも自己破産するための条件です。
ギャンブルや投資などに資金を費やす行為や前の自己破産の免責を受けてから7年が経過していないことは免責不許可事由に該当するため、自己破産できない条件となりますが、そのような条件であっても、裁判所が事情を考慮して免責を許可する場合(裁量免責)があります。
免責不許可事由に該当する場合 |
・7年以内に自己破産をした ・ギャンブル、投資、投機の借金 ・趣味、娯楽の借金 ・現金に換金するための借金 ・嘘の申告してつくったを借金 ・返済状況などの情報を偽る ・自己破産の手続きに協力しない |
条件3:税金などは免除されない
自己破産をしても全ての借金がは免責されません。税金など支払い義務が残る借金は「非免責債権」に該当されて、自己破産、任意整理、個人再生をしても免除されないので返済を続ける必要があります。
免除されない借金 |
・公共料金 ・税金 ・国民健康保険料 ・介護保険料 ・損害賠償金 ・養育費 ・罪を犯したときに発生した罰金 ・従業員の給与 |
ライフカードの借金は、裁判所によって支払い義務が免除される借金にあたるので、ゼロにすることができます。
自己破産の手続き中や手続き後にライフカードから取り立てされることはない
自己破産をする場合、自分で行う、または弁護士や認定司法書士に依頼することになります。
自分で行う場合は裁判所が発行する受理票を、弁護士や認定司法書士に依頼する場合は受任通知を、ライフカードをはじめとした借り入れしている貸金業者に送付します。
ライフカードが受任通知または受理票を受け取った時点から、返済がストップして、督促や催告といった取り立てが止まります。
これは、貸金業法21条9号により、破産者が自己破産の手続きを始めた時点で貸金業者は取り立て行為を禁止されているためです。自己破産の手続きが完了した後の報復行為も禁止されているので、安心して自己破産の手続きを行えます。
ライフカードの借金を滞納してるけど自己破産の手続きをしていない場合、ライフカードから督促状や催告書が送られてきたり、強制執行により財産を差し押さえられるリスクがあるため、早めに司法書士や弁護士にご相談ください。
自己破産をした後に新しく借り入れする方法
自己破産をすると、5年~10年の間は新しく借り入れをしたり、ローンを組んだりすることはできません。5年~10年を経過すると借り入れをすることができますが、ケースによっては借り入れできないこともありますので注意してください。
ブラックリストが削除されてから申し込む
債務整理をすると、5年~10年後に信用情報機関からブラックリストから削除されます。これにより、新しく借り入れをしたり、ローンを組んだりすることができます。
信用情報機関には、信販会社やクレジットカード会社などが加盟している株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センタ(KSC)ー、株式会社日本信用情報機構(JICC)があり、どれにも信用情報開示請求をすることで事故情報が削除されているか確認することができます。
ご自身で開示請求をすることで債務整理をしたという事故情報が削除されているかご確認の上、新規で申し込みをするようにしましょう。
ブラックリストを登録している信用情報機関
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融と信販会社などが加盟 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 信販会社とクレジットカード会社を中心として銀行系金融機関、消費者金融など加盟 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行や銀行系クレジットカード会社や、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫などが加盟 |
自己破産していない会社に申し込む
自己破産をすると、貸金業者から個人の情報が信用情報に登録され、この状態をブラックリスト状態と呼ばれます。信用情報には一定期間がたってから削除されますが、貸金業者が会社に残している事故情報は削除されないことがあります。
そのため、ライフカードの借金を自己破産してから再び借り入れできない可能性が高いです。一度も借り入れをしたことのない貸金業者で借り入れやローンの審査を受けると、審査が通りやすくなる可能性が高いです。
一度に複数の貸金業者に申し込まない
貸金業者に借り入れやローンを申し込むと、その申し込みが信用情報に登録されます。
複数の貸金業者に同時に申し込みをすることで、多くの審査履歴が信用情報に残り、他の貸金業者はそれらの履歴から「どこかで問題があったのか」と判断することがあり、審査が通りにくくなります。そのため、一度に複数の貸金業者に申し込みをするべきではありません。
また、審査を受けた履歴は6ヶ月程度で信用情報から確認できなくなるので、審査に落ちた場合は最低6か月空けてから、別の貸金業者で審査を申し込むようにしましょう。
新しい信用取引情報を作る
貸金業者は新しく借り入れ・ローンを申し込む人たちの信用情報を見て、借り入れができる人かどうかを判断します。しかし、信用情報に載っている情報は5年から10年で消えるので、信用情報がない人は審査が通りにくい可能性があります。
そのため、自己破産したあとに借り入れやローンの申し込みをする場合は新しい信用情報を作っていく必要があります。携帯電話の分割払いやカードの分割払いをすると、どなたでも手軽に新しい信用情報を作ることができます。
分割払いにした携帯電話の費用を返済できれば、カード会社は信用情報として記録され、ローンの審査が通りやすくなる可能性が高いです。
自己破産をする前に知っておくべきデメリット
自己破産には、債務者が破産申し立てをすることで借金の返済義務が免除されるメリットがありますが、同時に以下のようなデメリットがあります。
- 処分しなければならない財産がある
- ブラックリストや官報に載る
- 保証人が影響を受ける
- 手続き中に就けない職業・資格がある
処分しなければならない財産がある
自己破産する際には、財産を処分して借金をできるだけ返済する「破産」手続きをしなくてはなりません。すべての財産が処分されるわけではなくて、生活をするのに必要最低限の財産は残すことができます。
自己破産で処分される財産 |
・自宅や土地 ・99万円を超える現金 ・換価売却した際に1点20万円を超える財産(車や預貯金、生命保険など) |
ブラックリストや官報に載る
自己破産は借金を一掃できると同時に、今後の信用情報に影響を及ぼすブラックリストに載ってしまい、新しい借り入れやクレジットカードの利用が困難になります。
自己破産以外にも、借金を滞納し続ければブラックリストに載り、遅延損害金や裁判、給料や財産の差し押さえなどのリスクがあります。
自己破産をすると、国が日々発行している官報に、名前や住所、自己破産をしたことが載りますが、一般の人はほぼ官報を見ないので自己破産がバレることはほとんどありません。
保証人が影響を受ける
奨学金などの保証人・連帯保証人つきの借金は、自己破産した人に代わって保証人・連帯保証人が返済しなければいけません。
保証人・連帯保証人は、分割返済が原則として認められないために、残金を全額一括で返済することになります。
手続き中に就けない職業・資格がある
自己破産の手続きの開始から免責の決定までは、以下のような職業・資格に就けなくなります。
自己破産の手続き中には就けない職業・資格 |
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・行政書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・古物商・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・・建設業者・風俗営業者・風俗営業所の管理員・代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者 など |
自己破産の他に借金を減らせる債務整理
ライフカードの借り入れを返済するのが難しい場合、すぐに自己破産を考えるのは早すぎるかもしれません。まずはライフカードに支払い期日について相談しましょう。支払いができる時期をライフカードに伝えることで、その時期まで返済を待ってくれるかもしれません。
もし返済が難しい場合は、自己破産の他に任意整理または個人再生でライフカードの借金を減らすことができる可能性があります。
どの手続きで借金を減らすべきか悩んでいる方は債務整理の専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。依頼者本人の借り入れ状況や支払い状況から最適な手続きをアドバイスしてくれます。
任意整理
任意整理とは、借金を返済する際に貸金業者と直接交渉する方法です。任意整理をすることで、将来利息を取り除き、返済期間を長くすることができ、毎月の返済額を少なくすることができます。
また、任意整理をする際に過払い金があるかどうかも確認することができ、過払い金があった場合は、取り戻せた過払い金を借金の返済に充てることで毎月の支払い額を減らせる可能性があります。
また、任意整理する業者を選ぶことができるので、家や車を残しながら毎月の返済額を減らすことができます。
個人再生
個人再生とは、経済的に困っている人が借金や事業を立て直すための手続きのことです。特に個人だけを対象にするものを「個人民事再生」または「個人再生」と言います。
個人再生は、自己破産や任意整理の良いところを組み合わせたような手続きで、借金を1/5に減らすことができる大きなメリットがあります。
住宅ローンがある場合でも、住宅ローン特則を利用すれば自宅を残すことができるので、自宅を手放さなければならない自己破産とは違います。
ライフカードの自己破産に関するよくある質問
- ライフカードの借金を自己破産でなくすことはできるのか
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ライフカードの借金が、返済ができなくなった場合、自己破産で借金をゼロにできる可能性があります。詳しくは「自己破産でライフカードの借金をなくせるかどうか」をご覧ください。
- 自己破産をしてもお金は借りれますか?
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ライフカードの自己破産をすると、5年~10年の間は新しくお金を借りることができません。5年~10年が経過すると新しくお金を借りられるケースがあるので詳しくは「自己破産をした後に新しく借り入れする方法」をご覧ください。
- 自己破産するとライフカードから取り立ては来ますか?
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自己破産中にライフカードをはじめとする貸金業者が取り立てをすることは法律で禁止されています。取り立てや嫌がらせは来ないのでご安心ください。