栃木県で債務整理に強いおすすめ弁護士・司法書士事務所の選び方

債務整理って何?借金が減らせるの?

債務整理はどこに相談したらいい?

といったご相談をよくいただきます。

借金は人によって債務額や返済方法、能力がちがいます。そのため、債務整理をする方法についても、任意整理、個人再生、自己破産と方法がちがいます。債務整理の方法を間違えれば、借金苦から解放されるどころか、縛りのある苦しい生活におちいってしまう可能性があります。

そのようなことが起きないようにまずは自分に合う債務整理の方法を見つけることが大切です。本記事では自分に適した債務整理の方法をカンタン診断でき、さらに債務整理に強い法律事務所を選び方について解説していきます。

債務整理に強い事務所の選び方

債務整理に強い事務所の選び方

債務整理に強い弁護士の特徴

  1. 債務整理の対応実績が豊富
  2. 債務整理にかかる費用が安い
  3. メリットとデメリットを教えてくれる
  4. 専任の担当が最後まで対応してくれる
  5. 悩みによりそって対応してくれる

債務整理の対応実績が豊富

弁護士対応

弁護士や司法書士の中にも借金問題(債務整理)を専門的に扱っている、いないがあります。債務整理の対応実績が少なければ債務整理の交渉がいつまで経っても終わらなかったり、ほとんど減額できずに終わってしまうといった発生します。

債務整理がうまくできないと借金返済の苦しみから抜け出すはずが、かえって制限や縛りが発生し、生活が苦しくなってしまうことにもなりかねません。そうならないために債務整理に特化した弁護士・司法書士に依頼することが大切です。

債務整理に強い弁護士・司法書士事務所はホームページに実績や評判を掲載しているので判断材料として必ず気になった事務所のホームページは見るようにしましょう。

債務整理にかかる費用が安い

依頼費用が安い

債務整理は無償ではおこないません。必ず依頼料金が発生します。債務整理にかかる費用の内訳は、対応する内容によって変わりますが、着手金、成功報酬、減額報酬、その他実費がかかります。事務所によっては着手金が無料ということもあるので、費用を抑えて手元に残す金額を確保することができ、債務整理後の生活を多少楽にすることができます。

メリットとデメリットを教えてくれる

債務整理をおこなうとブラックリストにのってしまうため、5年~10年程クレジットカードが使えなかったり、ローン審査が通りにくかったりします。債務整理には3つの手法がありますが、状況に応じた手続きをおこなわないとデメリットしかないという状況におちいることもあります。メリットばかりではなく、デメリットもきちんと教えてくれる弁護士・司法書士事務所にお願いした方が安心です。

専任の担当が最後まで対応してくれる

弁護士・司法書士事務所によっては専任の担当がつかず、契約の時だけ弁護士や司法書士が出てきて、それ以降の窓口は全て事務員というケースがあります。この場合、依頼者が判断しづらい、分からないといった疑問を投げかけても事務員も分からず質問を流されてしまい、根本的な解決ができないといったことが発生します。気づかないうちにデメリットのある選択をしてしまったとならないように専任の担当がつくのか、連絡はとれるのかをきちんと確認しておく必要があります。

悩みによりそって対応してくれる

相談に乗ってくれる弁護士と司法書士

悩みに寄り添ってくれる弁護士や司法書士は依頼者との連絡もこまめに取りやすい傾向にあります。事前相談の段階から事務員ではなく、弁護士と話す機会を得られるかどうかや、話しやすい人か、対応が適当ではなく真摯的であるかなどを判断して決めるのも大切です。

債務整理とは自分にあった借金返済の解決策を選べる方法

債務整理とは

自分にあった借金返済の解決策を選べる方法

3年~5年で借金を返し終わる任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに3年~5年で借金を全額返済する「返済計画」を作成して、貸金業者と直接交渉することで「借金の減額」や「将来の利息をカット」できる手続きです。

任意整理は住宅ローンや車のローンなど、手続きする会社は除外することもできるので、家族にバレることなく手続きができるメリットがあります。司法書士や弁護士に依頼した段階で督促を止めることもできます。

こちらで詳しく解説しています

借金を最大1/10に減らせる個人再生

個人再生は裁判所に申し立てをおこない、借金を債務総額の5分の1~10分の1までに減額することができる手続きです。ただし、個人再生の申し立てができる債務額には下限と上限があり、下限は100万以上、上限は5000万円までとなっています。債務額によって減額できる割合が変わり、最低でも100万円は支払う必要があります。

こちらで詳しく解説しています

借金をゼロにする自己破産

自己破産とは、借金額にかかわらず、支払い能力がない人が裁判所に申し立てをおこない支払い義務を免れる手続きです。自己破産をすると不動産や生命保険、その他に価値が認められる財産を処分することになります。ただし、裁判所の基準を超えないもの(回収がむずかしいと判断されたもの)は手元に残すこともできます。

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債務整理をおこなうコストが低い特定調停

特定調停は司法書士や弁護士に依頼することなく、自身で申立書を作成、裁判所への出頭をおこない、債権者(貸主)と借金の減額交渉をする手続きです。手続きにかかる費用は申し立てを行う貸金業者1社に対して印紙代500円と切手代400円程だけなので債務整理の中でも最安です。

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自分にあった債務整理をカンタン診断

自分にあった債務整理をカンタン診断

Q1.利息を除く借金を3年で返済できる?

Q1.利息を除く借金を3年で返済できる?

Q2.弁護士や司法書士に相談したい

Q2.弁護士や司法書士に相談したい

Q3.自宅を手放したくない

Q3.自宅を手放したくない

あなたには任意整理がおすすめ

あなたには任意整理がおすすめ

任意整理がおすすめな理由

任意整理をおこなうことで「借金の減額」や「先々に発生する利息をなくす」ことができます。現在抱えている借金を3年~5年で返済できる見込みがある方は任意整理ができる対象です。

任意整理の手続き中は返済や催促がストップさせることができます。また、住宅ローンや車ローンを対象外にすることができるので家族に内緒で手続きが可能になります。また、任意整理をした時に、借金に対して過払い金が発生していれば、過払い金請求をして借金の減額や相殺ができる可能性もあります。

こちらで詳しく解説しています

任意整理にかかる費用

 費用名目 費用の相場
相談料0円~1万円
着手金1社あたり2万円~5万円
基本報酬1社あたり2万円~5万円
減額報酬減額した金額の10%
こちらで詳しく解説しています

過払い金が発生していれば請求できる

過払い金とは

過払い金とは、現在の利息制限法の20%を超える金利でお金を借りている人に発生している払いすぎた利息になります。2010年以降は利息制限法と出資法が20%に統一されて施行されているため、2010年6月以降に初めて借り入れをした人については過払い金は発生しません。

しかし、2010年より以前から返済を続けている人や完済から10年経過していない人は高額な過払い金が発生している可能性があり、さらに過払い金には利息をつけて貸金業者に請求することが可能なので、一度専門家に相談して過払い金について調べてもらった方がよいです。

過払い金請求にかかる費用の相場

 費用名目 費用の相場
相談料0円~1万1,000円
着手金1社あたり0円~2万2,000円
基本報酬返還額の22%~(任意交渉)
返還額の25%~(裁判/訴訟)
税込の表示になります

任意整理の流れ

STEP
弁護士・司法書士へ借金問題の相談
STEP
ご依頼・受任
  • 受任通知発送
STEP
債権調査

貸金業者はどこなのか、いくら借りているのか、債務内容や担保保証人について調査します。また、取引履歴をもとに利息制限法にのっとって正しい債務額を算出して借金を減額したりします。

STEP
和解交渉

貸金業者と弁護士または司法書士による和解交渉をおこないます。債務額の減額や先々に発生する利息のカット、支払回数などを交渉で決めます。

STEP
和解成立
STEP
返済開始

あなたには特定調停がおすすめ

あなたには特定調停がおすすめ

特定調停がおすすめな理由

特定調停は、司法書士や弁護士に依頼せず個人で借金減額を目指す手続きです。簡易裁判所に申請をおこなう印紙代や切手代程度しかかからないため、1000円弱でおこなうことができます。どうしても他人に任せたくない、費用をかけたなくないという方にはおすすめですが、申立書の作成や裁判所への出頭、主張するのは全て自己責任でおこなう必要があります。

こちらで詳しく解説しています

特定調停の抱えるデメリット

特定調停はコストをかけずに交渉することはできますが、借金を減額できるという結果まで求めるのはかなり厳しいと思った方がよいです。また、特定調停をおこなうとブラックリストにのることになるので5年程度の借り入れやローン審査、クレジットカードの使用ができなくなるといったデメリットもあります。

また、特定調停の交渉が成立すると調停調書というものが作成されます。調停調書は返済計画を記したもので、特定調停後に返済が遅れた場合、貸金業者は調停調書によって強制執行ができ、給与の差し押さえがおこなえます。

つまり、特定調停は専門的な知識がないと不十分な減額交渉しかおこなえず、かえって自身の生活を制限する可能性があるリスクを抱えているので特定調停の実行はよく考える必要があります。

特定調停の流れ

STEP
特定調停申立
STEP
準備期日(返済計画の検討)
STEP
調停期日
  • 債務の確定
  • 返済計画の合意
STEP
調停成立
STEP
返済開始
こちらで詳しく解説しています

あなたには個人再生がおすすめ

あなたには個人再生がおすすめ

個人再生がおすすめな理由

借金を3年~5年で返済できる見込みがなく、自己破産をして家などの財産を失いたなくない、しかし借金で生活が苦しいといった方に個人再生がおすすめです。

個人再生は住宅ローンを維持しながら借金を最大10分の1まで減額することができます。自己破産とちがって借金の支払い義務は残っているため財産を全て処分することはありません(状況によっては資産処分が必要になることがあります)。

こちらで詳しく解説しています

個人再生できる条件と目安

  • 住宅ローン以外の債務額が5000万円未満
  • 給与所得など継続した一定の収入がある
  • 借金をしているのが個人である(会社や法人名義ではない)

個人再生にかかる費用目安

費用項目費用の相場
裁判所費用20万円程度〜
弁護士費用50万円程度

個人再生の流れ

STEP
弁護士・司法書士へ借金問題の相談
STEP
ご依頼・受任
STEP
債権調査

貸金業者はどこなのか、いくら借りているのか、債務内容や担保保証人について調査します。また、取引履歴をもとに利息制限法にのっとって正しい債務額を算出して借金を減額したりします。

STEP
申し立て
STEP
個人再生手続き開始決定
STEP
再生計画の提出
STEP
再生計画の認可決定
STEP
減額した借金の返済を開始

あなたには自己破産がおすすめ

あなたには自己破産がおすすめ

自己破産がおすすめな理由

借金を3年~5年で返せる目途がなく、財産を換金しても返済にあてることができないといった状況においては自己破産手続きをおすすめします。自己破産は裁判所を通じて支払い義務を免れる手続きになるので、認められれば借金がゼロになります。

20万円未満の財産は同時廃止事件として扱われて手元に残る可能性があります。ただし、20万円以上の財産と認められるものがある場合は管財事件として扱われ、回収の対象になることがあります。手元にどれだけ財産が残るのか細かな内容については、弁護士に相談するのがよいでしょう。

こちらで詳しく解説しています

自己破産にかかる費用

 費用名目 費用の相場
手数料5,000円
裁判所費用1万~50万円
弁護士費用30万円~80万円
こちらで詳しく解説しています

自己破産の流れ

STEP
弁護士・司法書士へ借金問題の相談
STEP
ご依頼・受任
STEP
受任通知発送
STEP
債権調査

貸金業者はどこなのか、いくら借りているのか、債務内容や担保保証人について調査します。また、取引履歴をもとに利息制限法にのっとって正しい債務額を算出して借金を減額したりします。

STEP
破産申立
STEP
破産審尋
STEP
破産手続開始決定
  • 破産管財人の選定
  • 免責裁尋
  • 管財事件の場合は2~3か月程度かかります。
STEP
免責確定・面積決定

債務整理の手続きの違いを比較

債務整理の手続きの違いを比較

任意整理個人再生自己破産
借金元本を減額できる
住宅や車を残せる
保証人に迷惑がかからない
信用情報に事故情報が残る
官報に名前と住所が載る
クレカが使えなくなる
裁判所に出頭する
周囲にバレにくい

債務整理のデメリットとメリット

債務整理のデメリットとメリット

メリット

  • 借金の減額やゼロにできる
  • 一時的に督促や取立てをストップできる

デメリット

  • ブラックリストに載る

債務整理の主なメリットとデメリットは上記の図にある通りです。また、任意整理や個人再生、自己破産でそれぞれ違ったメリット・デメリットがあります。債務整理ごとのメリット・デメリットを知ることで、ご自身にとって最適な手続きを選ぶことができて、また、債務整理をした影響で生活に支障が出ないように事前準備をすることができます。

債務整理を依頼する流れ

STEP
弁護士・司法書士へ借金問題の相談

借金問題を専門とする弁護士または司法書士に、自分の借金の返済を楽にする方法や減額救済方法について相談してください。

STEP
ご依頼

債務整理(任意整理や個人再生、自己破産)をする内容が決まれば、実際に依頼をして手続きをおこなってもらいます。

STEP
受任通知の送付(貸金業者からの取り立てが止まる)

弁護士や司法書士に依頼をするとすぐに貸金業者へ受任通知がおこなわれます。受任通知によって貸金業者からの取り立てや督促が停止します。

STEP
弁護士・司法書士が貸金業者と交渉

受任通知後は弁護士や司法書士が依頼者の代わりとなって貸金業者と交渉をおこないます。個人再生や自己破産を選択された場合は裁判所への必要書類の作成や申立てをおこなってもらいます。

STEP
交渉終了(借金がある場合は返済開始)

弁護士や司法書士による交渉が終わり、借金の返済が残っている依頼者は定められた期間で返済しきれるように計画通りに返済を続けていきます。自己破産を選んだ方は借金の返済が免除されるため、返済する必要はなくなります。


債務整理によくある質問

弁護士と司法書士の債務整理の対応はどう違う?

弁護士と司法書士は対応できる範囲が決まっています。任意整理は司法書士もおこなうことができますが、過払い金が発生している場合は1社あたり140万円までの案件が対応可能になります。また、自己破産や個人再生をお願いする場合は、司法書士は書類作成のサポートまでしかおこなうことができません。弁護士は債務者の代理人として対応することができるのですべてを任せ円滑に借金解決させることが可能です。詳しくは「債務整理に強い事務所の特徴」をご確認ください。

債務整理をしたらどうなる?

債務整理をすると借金を完済するまでの道筋を立てることができますが、任意整理、個人再生、自己破産のどれを選んでもブラックリストに載るため、5年~10年の間クレジットカードを使用したり、ローンを組むことがむずかしくなります。手続きの違いでその後の生活が大きく変わるので、自分に合った債務整理の選び方が重要になります。詳しくは「自分に合った債務整理カンタン診断」をご活用ください。