「債務整理の弁護士・司法書士ってどのくらいの費用がかかるの?」
「債務整理の費用って平均どのくらい?」
こういった質問がたくさん寄せられています。債務整理の弁護士・司法書士の費用は、債務整理の種類や、どこの事務所に依頼するかによって違います。事前に費用を聞いてから依頼することで、費用についての心配をなくし、借金の問題を解決することができます。
債務整理にかかる弁護士・司法書士費用の相場
任意整理にかかる依頼費用と相場
任意整理は、借金の問題を解決する手段の1つで、自分自身や弁護士・司法書士が、貸金業者と将来発生する利息を減らしたり、返済期間を長くするために交渉をする手続きです。
交渉が成功すれば、将来の発生する利息を減らし、返済期間を3年から5年に延ばすことができ、毎月の返済額を減らすことができます。任意整理にかかる費用には、相談料、着手金、基本報酬、減額報酬の4つがあります。
弁護士・司法書士への依頼費用は50,000円から100,000円程度で、減額報酬は約10%です。任意整理は、個人再生や自己破産と比べて、裁判をするための費用を抑えながら、借金の返済額を減らすことができます。
費用名目 | 費用の相場 |
相談料 | 0円~5,000円 |
着手金 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
基本報酬 | 1社あたり20,000円~50,000円 |
減額報酬 | 減額した金額の10% |
相談料
弁護士や司法書士に任意整理や借金問題の相談するときにかかるお金のことを「相談料」と言います。どこの事務所に相談するか、何回相談するかによって、相談料の金額が違うことがあります。
着手金
着手金は、弁護士や司法書士に手続きを依頼する時に支払う費用です。この着手金は、貸金業者との交渉で和解できるか、和解できないかにかかわらず、支払うべき費用になります。
基本報酬
基本報酬とは、借金の問題を解決するために必要な書類を作成し、貸金業者との交渉にかかる費用です。これは、依頼した弁護士・司法書士に支払う費用ですが、どの事務所に依頼するかによっては着手金に含まれていることもあります。
減額報酬
減額報酬は、任意整理によって貸金業者との交渉が和解できれば、和解したことで減額できた金額に応じて発生する費用です。
個人再生にかかる費用と相場
個人再生は、借金が払えなくなってしまった場合に、弁護士や司法書士を通じて、裁判所に申し立てをすることで、借金を減らし、返済期間を延ばすことができる手続きです。
個人再生申し立て書や再生計画案などの書類を作成し、裁判所に提出します。申し立てが認められれば、将来発生する利息をカットし、借金を最大で90%減らし、返済期間を3年から5年に延ばし、毎月の返済額を減らすことができます。
また、住宅に関する借金も住宅ローン特則によって、家を残しながら減らすことができます。
個人再生にかかる費用は、相談料や着手金、基本報酬、収入印紙代、切手代、官報掲載費用、個人再生委員への報酬がありますが、費用相場は弁護士や司法書士の事務所によって異なります。
費用名目 | 費用の相場 |
相談料 | 0円~5,000円 |
着手金 | 200,000円~400,000円 |
基本報酬 | 100,000円 |
収入印紙代 | 10,000円 |
切手代 | 1,600円(80円×15枚、20円×20枚) |
官報掲載費用 | 10,000円~16,000円 |
個人再生委員への報酬 | 150,000円~250,000円 |
相談料
弁護士や司法書士に個人再生や借金問題の相談するときにかかるお金のことを「相談料」と言います。どこの事務所に相談するか、何回相談するかによって、相談料の金額が違うことがあります。
着手金
着手金は、弁護士や司法書士に手続きを依頼する時に支払う費用です。この着手金は、個人再生が裁判所に認められるか、認められないかにかかわらず、支払うべき費用です。
個人再生には住宅を残したまま、住宅ローンを除いた借金を減らせる「住宅ローン特則」が利用できますが、利用する場合は別途で費用がかかります。
基本報酬
基本報酬は、個人再生が裁判所に承認された時にかかる費用で、依頼した弁護士・司法書士に支払うことになります。ただし、依頼する事務所によっては、この費用が着手金に含まれていることもあります。
収入印紙代
収入印紙代は、個人再生の申し立てをするために必要な費用のひとつですが、申し立てをする地域や、借金先の数によって費用が違うことがあります。
切手代
切手代は、貸金業者に個人再生で必要な書類を郵送するときにかかる費用で、裁判所や貸金業者の数によって費用が違います。
官報掲載費用
個人再生をすると、裁判所の情報が記録される官報に自分の名前や住所、個人再生したことが書かれます。これには費用がかかりますが、各地の裁判所で異なります。
個人再生委員への報酬
個人再生は、裁判所に申し立てる手続きですが、それを監督する人を選ぶことがあります。その人に報酬を支払う必要がありますが、裁判所によって支払いのタイミングや回数が違うので、詳しい情報は申し立てる裁判所に確認してください。
自己破産にかかる費用と相場
自己破産は、自分自身や弁護士・司法書士によって申請をすることで、借金を完全に免除することができる方法です。自己破産をするためには、申請書などの必要な書類を準備し、裁判所に提出する必要があります。
自己破産にかかる費用には、相談料、着手金、基本報酬、収入印紙代、切手代、官報掲載費用、引継予納金などがあります。費用の相場は、どのような形態で申請をするかや、どこに申請をするかによって異なります。詳細な費用や相場については、弁護士・司法書士など専門家に相談することをお勧めします。
費用名目 | 費用の相場 |
相談料 | 0円~5,000円 |
着手金 | 200,000円~400,000円 |
基本報酬 | 100,000円 |
収入印紙代 | 1,500円 |
切手代 | 3,000円~15,000円 |
官報掲載費用 | 10,000円~16,000円 |
引継予納金 | 200,000円~300,000円 |
相談料
弁護士や司法書士に自己破産や借金問題の相談するときにかかるお金のことを「相談料」と言います。どこの事務所に相談するか、何回相談するかによって、相談料の金額が違うことがあります。
着手金
着手金は、弁護士や司法書士に手続きを依頼する時に支払う費用です。この着手金は、自己破産ができた場合、できなかった場合、途中で依頼を取りやめた場合に限らず、支払うべき費用になります。
基本報酬
基本報酬は、自己破産が裁判所に承認された時にかかる費用で、依頼した弁護士・司法書士に支払うことになります。ただし、依頼する事務所によっては、この費用が着手金に含まれていることもあります。
収入印紙代
収入印紙代は、自己破産の申し立てをするために必要な費用のひとつですが、申し立てをする地域によって費用が違うことがあります。
切手代
切手代は、貸金業者に自己破産するという通知を送るためにかかる費用で、裁判所や貸金業者の数によって費用が違います。
官報掲載費用
自己破産をすると、裁判所の情報が記録される官報に自分の名前や住所、自己破産したことが書かれます。これには費用がかかりますが、各地の裁判所で異なります。
引継予納金
自己破産のときに、自分の財産を売って、借金を返済することがあります。これを管理するために、破産管理人がいるので、その人に払うお金が必要になります。これを引継予納金と言いますが、金額は裁判所によって違うことがあります。
債務整理の手続きにかかる費用を安く抑える方法
法テラスの民事扶助制度
費用を支払うのが難しくてできるだけ安く抑えたい場合、法テラスの民事法律扶助制度を使用することで、弁護士・司法書士に依頼する費用を安く支払うことができます。
民事法律扶助制度は、国の機関である法テラスが、支払うことができない人に対して費用を支払ってくれる制度で、毎月の支払いを5,000円から10,000円にすることができます。
ただし、利用するためには収入や資産に基準があります。また、審査を受けるために、給与明細や確定申告書などの書類を準備する必要があります。
民事扶助制度を利用する前に知っておくべき注意点
民事法律扶助制度は、法律支援を目的とした国の機関である法テラスが、弁護士・司法書士に依頼する費用を支払うことができない人に対して費用を立て替える制度です。
しかし、この制度はすべての弁護士・司法書士には使えず、法テラスに登録している弁護士・司法書士へ依頼する場合に限られます。
また、この制度を使うことによって、費用の支払いと借金の返済が同時になる場合があるため、弁護士・司法書士と貸金業者との和解を経て、毎月の支払いを安く抑えることができます。
できる限り任意整理をおこなう
任意整理は、裁判所に申し立てることなく、貸金業者と借金の返済条件を交渉することで、将来発生する利息をカットし、借金の返済期間を延長し、毎月の返済額を減らすことができます。特に、収入印紙代や切手代、官報掲載費用、破産管財人への引継予納金などの必要な費用はかからないため、他の債務整理よりも安く費用を抑えることができます。