アプラスの過払い金請求ができる条件・返還率・期間

アプラスの過払い金請求ができる条件・返還率・期間

アプラスから借り入れをした方や、アプラスと提携しているカードや、吸収合併した新生カードを利用していた方は、過払い金請求ができる可能性があります。それぞれアイフルに対して過払い金請求できますが、自分でやる・専門家に依頼する、話し合いで交渉する・裁判する、それぞれの状況によって、過払い金の返還期間や返還率が大きく変わります。

アプラスに過払い金請求することで発生するデメリットはありますが、相談料や着手金もかからないので、まずは安心してご相談ください。

目次

アプラスの過払い金請求ができる条件

アプラスは2007年3月末までにクレジットカードのキャッシング金利を利息制限法で定められている上限金利を超える利率で貸し付けをしていました。それ以前に借り入れをしたことがある人には過払い金が発生している可能性があります。

また、提携カードのTSUTAYAのWカードなどについても、2009年頃まで利息制限法で定められている上限を超える金利で借り入れしている可能性があります。

新生カード株式会社は2015年に株式会社アプラスに吸収合併された会社であり、新生カードから過払い金が発生している可能性があります。新生カードはアプラスに対して過払い金請求をすることになります。

過払い金とは、クレジットカードのキャッシング(お金を借りること)で返済するお金が多くなってしまったお金のことです。ただ、ショッピングや買い物をする時には過払い金は発生しません。それは、ショッピングは貸しているお金ではなく、立て替えているお金だからです。また、分割払いの手数料も過払い金の対象にはならないので注意してください。

過払い金が発生する条件をくわしく

アプラスの過払い金が発生する仕組み

貸金業者からの借り入れには、利息制限法と出資法の2つの法律で上限金利が定められています。利息制限法の金利が20.00%、出資法の金利が29.20%とされていました。

のちに法改正がされるまでは、利息制限法と出資法のどちらかの上限金利を決めて貸し付けることができたので、アプラスは29.16%と、出資法の上限金利である29.2%にあわせて貸し付けをしていました。

しかし、2010年6月に出資法と貸金業法が改正されたことで、貸し付けの上限金利が出資法の金利29.2%から、利息制限法の金利20.0%に引き下げられました。

アプラスは2007年4月1日に、TSUTAYAのWカードのような提携カードは2009年頃に利息制限法の上限金利である「20.00%以内」に変更しています。

2007年3月31日以前からアプラスで借り入れ、2009年頃から提携カードでキャッシングを利用していれば、グレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法と出資法の金利差で払いすぎていた利息を、過払い金として、アプラスに過払い金の返還請求をすることができます。

借り入れ金額によって上限金利が変わります。借り入れ金額が10万円未満の場合は上限金利20%、10万円以上100万円未満の場合は上限金利18%、100万円以上の場合は上限金利15%です。

アプラスは2007年4月1日以降にアプラスで借り入れ、2009年頃より後から提携カードでキャッシング利用した方の場合は、上限金利が利息制限法で定められた金利の範囲内なので、過払い金が発生しません。

過払い金は、クレジットカードのキャッシング利用をした場合に発生することがあります。ですが、ショッピングや買い物をする時には発生しません。ショッピングは、クレジットカード会社に買い物代金を立て替える形で請求され、これは過払い金請求の対象ではありません。また、支払い時に払う分割手数料も過払い金の対象外です。

借り入れ金額と返済回数で増減する過払い金の金額

借り入れ金額と返済回数で過払い金の金額が増減します。

借り入れ金額と返済回数が少ない場合は、アプラスに支払っている利息が少ないので、発生する過払い金も少ないです。一方で、借り入れ金額と返済回数が多い場合は、アプラスに支払っている利息がそのぶん多いので、発生する過払い金も多いです。

アプラスへの返済方法には、一括払いとリボルビング払いがあります。

リボルビング払いで返済している場合は、借り入れの返済回数が多くなるので、一括払いでの返済よりも発生する過払い金が多くなります。

アプラスに過払い金請求ができなくなるリスク

時効が成立してアプラスに過払い金請求ができなくなる

過払い金には時効があり、最後の取引から10年が経過すると時効が成立して、アプラスから過払い金を取り戻すことができなくなります。

アプラスで借金をした、提携カードや新生カードをショッピングで利用した、借り入れを返済した日は関係がなく、あくまでも最後の借り入れをした日、返済の手続きをした日です。借り入れに関する情報は、株式会社アプラスお客さま相談室から取引履歴を取り寄せることで確認することができます。

取引履歴は、アプラスのホームページ上から、あるいはアプラスから郵送で取り寄せることができます。

倒産してアプラスに過払い金請求ができなくなる

アプラスは新生銀行のグループ企業であるため、財務状態は安定しており、倒産する可能性は低いです。しかし、かつて消費者金融の最大手であった武富士が倒産したように、アプラスも倒産する可能性がゼロではありません。

アプラスが倒産してしまうと、支払い能力がないため過払い金が発生しても取り戻せない可能性が高くなるので、できるだけ早く過払い金請求を行うべきです。

アプラスの過払い金請求にかかる期間と過払い金の返還率

話し合い和解をするか、裁判をするかによって、過払い金を取り戻すまでにかかる期間(返還期間)と、発生する過払い金に対して実際に返還される金額の割合(返還率)が違います。

話し合いによる交渉で和解した場合は、返還期間が短くなりますが、取り戻せる過払い金が少なくなる傾向があります。一方で、裁判をする場合は、返還期間が長くなりますが、取り戻せる過払い金が多くなる上に、過払い金の元本に対する利息もあわせて取り戻せる可能性があります。

アプラスは、過払い金請求への対応も特に厳しいものではありませんが、個人に対する請求に対しては話し合いや裁判においてアプラスが有利な立場となるように交渉をしてきます。

自分で過払い金請求をすることもできますが、貸金業者との交渉に慣れていないので返還期間が長くなったり、過払い金の返還率が悪くなって取り戻せる金額が少なくなるので、過払い金請求を専門的にあつかっていて、アプラスと交渉経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するべきです。

司法書士・弁護士に依頼してかかる期間と返還率

話し合いで和解(任意交渉)

返還期間

3か月~

返還率

~90%

裁判で判決

返還期間

4か月~

返還率

~100%+利息

  • 上記に記載している返還期間・返済率は、アプラスの過払い金請求の目安であって、必ずしも当てはまるものではありません
  • 上記に記載している返還期間・返済率は借り入れの状況、アプラスの経営状況によってかわります
  • 過払い金が返還されるまでの期間によって、過払い金の元本に対する利息はかわります

アプラスの過払い金請求のシミュレーション

例1:100万円の借り入れを完済して過払い金請求

  • 借入金額:100万円
  • 返済回数:60回
  • 過払い金:70.8万円

話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ63.7万円(返還率90%)の過払い金がアプラスから取り戻せる可能性があります。

裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ70.8万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせてアプラスから取り戻せる可能性があります。

例2:250万円の借り入れを完済して過払い金請求した例

  • 借入金額:250万円
  • 返済回数:60回
  • 過払い金:177.0万円

話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ159.3万円(返還率90%)の過払い金がアプラスから取り戻せる可能性があります。

裁判をした場合は、期間が4ヶ月程度、およそ177.0万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせてアプラスから取り戻せる可能性があります。

アプラスの過払い金を取り戻すまでの流れ

STEP
取引履歴を取り寄せる

過払い金請求をする前に、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載された取引履歴を、貸金業者から取り寄せます。

STEP
過払い金の引き直し計算をする

貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、過払い金がいくら発生するのか引き直し計算をします。

STEP
過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る

過払い金返還請求書と引き直し計算書を、貸金業者に内容証明郵便で送ります。

STEP
話し合いで交渉する(任意交渉)

過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を、貸金業者と話し合いで交渉します。

STEP
過払い金請求の裁判をする

話し合いの交渉で和解できなければ、貸金業者と裁判をします。

STEP
過払い金が振り込まれる

和解または判決が出たら、貸金業者から指定口座に過払い金が振り込まれます。

アプラスから取引履歴を取り寄せる

過払い金請求をする前に、アプラスから取引履歴を取り寄せます。取引履歴には、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載されています。

アプラスの取引履歴は、アプラスに電話で問い合わせる、個人情報開示申込書をアプラスに郵送することで取り寄せることができます。取引履歴が手元に届くまでの目安は1週間~2週間程度です。

もし、借金をしていた人が死んでしまった場合、家族が代わりに過払い金を返済することになります。その場合、家族の身分を証明する書類と、代理人としての役割を証明する書類が必要になります。

なお、新生カード株式会社との取引履歴を見るためには、新生カード管理部に問い合わせる必要があります。新生カードは取引履歴の取り寄せ先と過払い金請求の請求先が異なるので注意してください。

アプラスから取引履歴を取り寄せるときの注意点

過払い金請求をする目的を伝えない

アプラスから取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求をするといった目的を伝えないように注意してください。

「返済義務がないと知っていて、任意で返済した借金の過払い金は請求することができない」といった内容が、民法705条によって定められています。

アプラスに過払い金請求する目的を伝えた上で返済を続けていると、過払い金が少なくなってしまう場合や、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。

ゼロ和解しない

アプラスから取引履歴を取り寄せるときに、アプラスから「借り入れを0円にする(ゼロ和解)」、「利息を減額する和解書にサインをする」ことが提示されることがあります。

アプラスからの条件で和解した場合に、過払い金請求をする権利を放棄することが和解書に記載されていると、過払い金請求が発生していたとしても、過払い金請求をすることができなくなります。

過払い金の引き直し計算をする

アプラスから取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして、過払い金がいくら発生するのかを算出します。引き直し計算には、エクセルと利息計算ソフトを使用します。

利息計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会、アドリテム無司法書士法人がインターネット上で無料配布しています。

利息計算ソフトに、取引履歴の内容(金利・金額・日付、返済金額・日付)を入力すれば計算することができます。

引き直し計算を自分でするリスク

引き直し計算を自分ですると、複雑な計算を間違える可能性があります。

引き直し計算は、過払い金を請求するための重要なポイントですが、自分で計算をして金額を1円でも間違えると、取り戻せる過払い金が少なくなることや、アプラスに過払い金の返還を断られてしますリスクがあります。

司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、自分で引き直し計算をして間違えるリスクがなくなるので、1円でも多く、過払い金を取り戻すことができます。

アプラスへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る

取引履歴をもとにして引き直し計算をしたあと、アプラスへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。

内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どこに送ったかを証明することができるので、記録として残すことができます。

過払い金返還請求書の内容
・日付
・株式会社アプラス
・アプラスの代表名
・名前
・住所
・連絡先電話番号
・振込口座名
・口座番号
・契約番号、会員番号
・〇万円の過払い金を返還請求する旨の内容

話し合いで交渉(任意交渉)

アプラスへ、過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ったあと、引き直し計算をもとに発生した過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を話し合いで交渉するために、アプラスの担当者から電話で連絡がきます。

過払い金請求の裁判

取り戻せる過払い金の金額が変わる裁判の争点

アプラスから借り入れを繰り返している場合は、取り戻せる過払い金の金額が変わる可能性があります。

アプラスから繰り返している借り入れが、一連の取引としてあつかわれるか、分断された取引としてあつかわれるかが、裁判の争点になります。

例えば、同じ契約番号で借り入れを繰り返している、アプラスに1,000円未満の借り入れがある、いずれかのケースでは、借り入れが「一連の取引」としてあつかわれることで、取り戻せる過払い金の金額が多くなります。

一方で、繰り返している借り入れが分断された取引としてあつかわれると、それぞれの借り入れに対して過払い金を計算するので、取り戻せる過払いが少なくなります。

繰り返している借り入れが一連の取引か、分断された取引か、どのようにあつかわれるかを自分で判断することや、引き直し計算をすることはむずかしいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談をするべきです。

アプラスから過払い金が振り込まれる

アプラスと話し合いで和解、あるいは裁判で判決が出たあと、アプラスとの和解を示す和解書や裁判の判決内容に応じた過払い金が、アプラスに指定した口座に振り込まれます。

過払い金請求を専門家に依頼していた場合は、司法書士や弁護士事務所の口座に過払い金が振り込まれたあと、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用が差し引かれた金額が、手元に残る過払い金として振り込まれます。

司法書士や弁護士の費用・料金は過払い金から差し引かれる

過払い金請求を司法書士や弁護士といった専門家に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬が、費用としてかかります。

司法書士や弁護士の依頼にしてかかる費用や報酬の定義、上限金額は、日本司法書士会連合会(日司連)や日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインで定められています。

司法書士に依頼した場合にかかる費用は、着手金、基本報酬といった定額報酬が合計5万円以下と定められていますが、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、基本報酬が上限2万円と定められているだけで、着手金には上限が定められていません。

司法書士や弁護士といった専門家に依頼をする場合は、過払い金請求にかかる費用や相場について、電話・メールで相談、あるいは直接面談をするときに確認をするべきです。

アプラスの過払い金請求をするデメリットとメリット

アプラスの過払い金請求をするデメリットとメリットは、過払い金請求をする時点でのアプラスからの借り入れ状況によってちがいます。

借金を完済している方、いまも借金を返済中の方、それぞれの状況にあったデメリットとメリットを確認してください。

完済後にアプラスの過払い金請求をするデメリットとメリット

メリット
  • 過払い金を取り戻せるアプラスから借り入れが不要になる
デメリット
  • アプラスから新たな借り入れができなくなる

借金の完済後にアプラスの過払い金請求をするデメリット

借金の完済後にアプラスの過払い金請求をするデメリットは、アプラスから新たに借り入れることができなくなることだけです。

ただし、過払い金の時効が成立したり、、アプラスが倒産したりすると、過払い金請求をすることができなくなり、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができません。

借金の完済後から時間がたっている方は、1日でもはやく過払い金請求をすべきです。

借金の完済後にアプラスの過払い金請求をするメリット

借金の完済後にアプラスの過払い金請求をするメリットは、過払い金を取り戻すことができることです。

アプラスから取り戻した過払い金を生活の資金にすることができるので、生活を少しでもラクにすることができる可能性があります。

生活がラクになれば、今後も新たな借り入れをしなくてよくなるかもしれません。

借金の返済中にアプラスの過払い金請求をするデメリットとメリット

  1. アプラスの借金が50万円、過払い金が100万円
  2. アプラスの借金が100万円、過払い金が50万円

例①では、アプラスの借金よりも過払い金が50万円多いので、過払い金をアプラスの借金の返済にあてることで、残った過払い金が手元に戻ってきます。

例②では、アプラスのクレジットカードやアプラス提携カード、新生カードのキャッシング利用とショッピング利用の残高の返済に過払い金をあてても借金が残るので、借金の返済中にアプラスの過払い金請求をする状況になります。

借金の返済中にアプラスの過払い金請求をする場合、ブラックリストに載るデメリット、返済中の借金を減額できる、毎月の返済の負担を減らす交渉ができるメリットがあります。

メリット
  • アプラスに返済中の借金を減額できる将来の利息カットや返済期間を見直しする交渉ができる
デメリット
  • ブラックリストに載る

借金の返済中にアプラスの過払い金請求をするデメリット

アプラスのクレジットカードやアプラス提携カード、新生カードのキャッシング利用とショッピング利用の残高が、返還される過払い金よりも多い場合は、貸金業者と交渉をして、過払い金を差し引いて残った借金を減額する任意整理の手続きをします。

返済の延滞を繰り返したり、借金を滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、過払い金請求をするべきです。

過払い金がいくら発生するかは、貸金業者との取引履歴から払いすぎていた利息を計算する「引き直し計算」をすることでわかります。

引き直し計算をして、発生する過払い金がアプラスのクレジットカードやアプラス提携カード、新生カードのキャッシング利用とショッピング利用の残高より多いか、少ないか、結果が分かってから過払い金請求をするかしないかの判断をすることができます。

借金の返済中にアプラスの過払い金請求をするメリット

借金の返済中にアプラスに過払い金請求をして、過払い金が発生すれば、アプラスのクレジットカードやアプラス提携カード、新生カードのキャッシング利用とショッピング利用の残高の返済に過払い金をあてることで、借金を減額することができます。

また、発生した過払い金が借金の残高よりも多ければ、借金を完済することができます。

発生した過払い金で借金が完済できなければ任意整理をすることになりますが、将来発生する利息をカットする、返済期間を見直して延長することができれば、毎月の返済をラクにすることができるようになります。

アプラスについてよくある質問

アプラスに過払い金請求できるのか

アプラス(クレジットカード、提携カード、新生カード)に過払い金請求をすることができます。ただし、アプラスに過払い金請求をする条件があるので、詳しくは「アプラスに過払い金請求ができる条件」を確認してください。

アプラスに過払い金請求するデメリットがあるのか

アプラスに過払い金請求をすると、原則としてアプラスから新たな借り入れをすることがむずかしくなります。しかし、過払い金請求の対象から外した貸金業者からは借り入れすることができます。

アプラスの過払い金請求にかかる期間や過払い金の返還率は?

アプラスと話し合いで和解した場合は、期間が3か月程度で過払い金の返還率が90%、裁判で判決した場合は、期間が4ヶ月程度で過払い金の返還率が100%と利息を、取り戻せる可能性があります。

アプラスの会社概要

株式会社アプラスは大阪市浪速区に本店を置き、全国主要都市に47店舗を構えているクレジットカード会社(信販会社)です。

アプラスは、以前はクレジットカードのみの取り扱いだったのですが、今はショッピングやカード、支払いなど、様々な金融サービスを提供しています。2004年から新生銀行グループと提携し、2021年にはSBIグループの一部になりました。

株式会社アプラスは、以前は別の会社であった株式会社アプラスフィナンシャルから改名し、事業を引き継いでいます。そして、株式会社アプラスパーソナルローンも株式会社アプラスクレジットも、株式会社アプラスに商号変更して現在に至っています。ですから、旧株式会社アプラスと現在の株式会社アプラスは別組織ですが、クレジットカード事業や信販事業を引き継いでいるため、過去に発生した過払い金の請求先は、現在の株式会社アプラスとなります。

アプラスの業績を2022年3月期について見ると、営業収益は約782億円、経常利益は約94億円となっています。また当期純利益も約47億円で信販会社の中では比較的好調であると言えます。

アプラスから過払い金を返還するためには、多くの過払い金を取り戻すための交渉が必要になることが多いです。全額を返してもらえるわけではなく、交渉を通じて最適な返還額を受け取る必要があります。そのためには、アプラスとの交渉に最適な方法を選ぶことが重要です。まずは弁護士や司法書士にご相談ください。

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