新生フィナンシャルの過払い金請求ができる条件・返還率・期間
新生フィナンシャル株式会社は新生銀行の子会社であり、大手の消費者金融会社です。過去は「レイク」という名称で消費者金融業務を行っていましたが、現在は新生銀行が運営する「新生銀行カードローン」のブランド名になっています。
新生フィナンシャルが現在行っている消費者金融業務の名称は「新生フィナンシャルカードローン」で、レイクの名称で新規貸付けは行っていません(別物ということです)。
2007年までの高金利で貸付けを行っていたレイクは、利息制限法の上限を超えていたため、かつて借り入れをした方は過払い金が発生している可能性があります。そのため、以前のレイクから借り入れをしていた方は現在の新生フィナンシャルに対して過払い金請求をすることができます。ただし、過払い金請求にはメリットだけでなくデメリットもあるため、請求方法や注意すべき点については注意して対応してください。
新生フィナンシャルの過払い金請求ができる条件
2006年より前に新生フィナンシャルもしくはレイクから借り入れをおこなっている人は、完済している人、返済中の人、延滞したことがある人であっても過払い金が発生している可能性が高く、高額な過払い金を取り戻せる可能性があります。
また、既に亡くなってしまった家族が新生フィナンシャルもしくはレイクで借金を作っていた、返済した過去があるという場合でも過払い金請求できる可能性が高いです。
新生フィナンシャルの過払い金が発生する仕組み
貸金業者からの借り入れには、利息制限法と出資法の2つの法律で上限金利が定められています。利息制限法の金利が20.00%、出資法の金利が29.20%とされていました。
のちに法改正がされるまでは、利息制限法と出資法のどちらかの上限金利を決めて貸し付けることができたので、新生フィナンシャルは2006年まで上限いっぱいの29.2%で貸し付けをおこなっていました。2006年に法改正が決まった翌年2007年に新生フィナンシャルも金利を20%に下げています。
2010年6月に出資法と貸金業法が改正され施行されたことで、貸し付けの上限金利が出資法の金利29.2%から、利息制限法の金利20.0%にどの業者も引き下げられています。
2007年以前から新生フィナンシャル(レイク)で借り入れしていれば、グレーゾーン金利と呼ばれる、利息制限法と出資法の金利差で払いすぎていた利息を、過払い金として、新生フィナンシャルに過払い金の返還請求をすることができます。
借り入れ金額によって上限金利が変わります。借り入れ金額が10万円未満の場合は上限金利20%、10万円以上100万円未満の場合は上限金利18%、100万円以上の場合は上限金利15%です。
過払い金が発生しない人
2007年以降に新生フィナンシャルで借り入れした方の場合は、上限金利が利息制限法で定められた金利の範囲内なので、過払い金が発生しません。
借り入れ金額と返済回数で増減する過払い金の金額
借り入れ金額と返済回数で過払い金の金額が増減します。
借り入れ金額と返済回数が少ない場合は、新生フィナンシャルに支払っている利息が少ないので、発生する過払い金も少ないです。一方で、借り入れ金額と返済回数が多い場合は、新生フィナンシャルに支払っている利息がそのぶん多いので、発生する過払い金も多いです。
新生フィナンシャルの上限金利の変化
2007年以前 | 29.2% |
2007年以降 | 15%~20% |
新生フィナンシャルに過払い金請求ができなくなるリスク
時効が成立して新生フィナンシャルに過払い金請求ができなくなる
過払い金には時効があり、最後の取引から10年が経過すると時効が成立して、新生フィナンシャルから過払い金を取り戻すことができなくなります。
時効のカウントは最後に借り入れをした日や返済の手続きをした日から数えて10年間になります。2007年に初めて借り入れを行った取引でも返済が2015年で終わっているとした場合、返済が終わった2015年から10年間が時効までの猶予期間となります。借り入れに関する情報は、新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せることで確認することができます。
倒産して新生フィナンシャルに過払い金請求ができなくなる
新生フィナンシャルは新生銀行の子会社で財務状況が安定しているため、倒産する可能性は低いです。そのため、倒産により過払い金請求ができなくなる可能性は極めて低いといえます。
新生フィナンシャルの過払い金請求にかかる期間と過払い金の返還率
話し合い和解をするか、裁判をするかによって、過払い金を取り戻すまでにかかる期間(返還期間)と、発生する過払い金に対して実際に返還される金額の割合(返還率)が違います。
話し合いによる交渉で和解した場合は、返還期間が短くなりますが、取り戻せる過払い金が少なくなる傾向があります。一方で、裁判をする場合は、返還期間が長くなりますが、取り戻せる過払い金が多くなる上に、過払い金の元本に対する利息もあわせて取り戻せる可能性があります。
新生フィナンシャルの過払い金請求に対する対応は、2014年までは柔軟に対応してくれましたが(過払い金の損失補償があったため)、現在は損失補償がなくなったことで対応が厳しくなっています。
任意交渉では60%~80%の和解額を提示されるので、100%取り返したい場合は裁判(訴訟)が必要になります。
以上のことから、自分で過払い金請求をすることもできますが、貸金業者との交渉に慣れていないので返還期間が長くなったり、過払い金の返還率が悪くなって取り戻せる金額が少なくなるので、過払い金請求を専門的にあつかっていて、新生フィナンシャルと交渉経験が豊富な司法書士や弁護士に依頼するべきです。
司法書士・弁護士に依頼してかかる期間と返還率
話し合いで和解(任意交渉)
2か月~4か月
60%~80%
裁判で判決
6か月~
100%+利息
- 上記に記載している返還期間・返済率は、新生フィナンシャルの過払い金請求の目安であって、必ずしも当てはまるものではありません
- 上記に記載している返還期間・返済率は借り入れの状況、新生フィナンシャルの経営状況によってかわります
- 過払い金が返還されるまでの期間によって、過払い金の元本に対する利息はかわります
過払い金請求のシミュレーション
例1:150万円の借り入れを完済して過払い金請求
- 借入金額:150万円
- 返済回数:60回
- 過払い金:106万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ74万円(返還率70%)の過払い金が新生フィナンシャルから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が6ヶ月程度、およそ106万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせて新生フィナンシャルから取り戻せる可能性があります。
例2:300万円の借り入れを完済して過払い金請求した例
- 借入金額:300万円
- 返済回数:60回
- 過払い金:213万円
話し合いで和解(任意交渉)した場合は、期間が3ヶ月程度、およそ149万円(返還率70%)の過払い金が新生フィナンシャルから取り戻せる可能性があります。
裁判をした場合は、期間が6ヶ月程度、およそ213万円(返還率100%)の過払い金と利息をあわせて新生フィナンシャルから取り戻せる可能性があります。
新生フィナンシャルの過払い金を取り戻すまでの流れ
過払い金請求をする前に、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載された取引履歴を、貸金業者から取り寄せます。
貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、過払い金がいくら発生するのか引き直し計算をします。
過払い金返還請求書と引き直し計算書を、貸金業者に内容証明郵便で送ります。
過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を、貸金業者と話し合いで交渉します。
話し合いの交渉で和解できなければ、貸金業者と裁判をします。
和解または判決が出たら、貸金業者から指定口座に過払い金が振り込まれます。
新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せる
過払い金請求をする前に、新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せます。取引履歴には、借り入れしたときの金利・金額・日付、返済した金額・日付が記載されています。
新生フィナンシャルの取引履歴は、新生フィナンシャルに電話で問い合わせる、直接窓口へ行く、個人情報開示申込書を新生フィナンシャルに郵送する、ことで取り寄せることができます。
新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せるときの注意点
過払い金請求をする目的を伝えない
新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せるときに、過払い金請求をするといった目的を伝えないように注意してください。
「返済義務がないと知っていて、任意で返済した借金の過払い金は請求することができない」といった内容が、民法705条によって定められています。
新生フィナンシャルに過払い金請求する目的を伝えた上で返済を続けていると、過払い金が少なくなってしまう場合や、過払い金を取り戻せなくなる可能性があります。
ゼロ和解しない
新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せるときに、新生フィナンシャルから「借り入れを0円にする(ゼロ和解)」、「利息を減額する和解書にサインをする」ことが提示されることがあります。
新生フィナンシャルからの条件で和解した場合に、過払い金請求をする権利を放棄することが和解書に記載されていると、過払い金請求が発生していたとしても、過払い金請求をすることができなくなります。
過払い金の引き直し計算をする
新生フィナンシャルから取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算をして、過払い金がいくら発生するのかを算出します。引き直し計算には、エクセルと利息計算ソフトを使用します。
利息計算ソフトは、名古屋消費者信用問題研究会、アドリテム無司法書士法人がインターネット上で無料配布しています。
利息計算ソフトに、取引履歴の内容(金利・金額・日付、返済金額・日付)を入力すれば計算することができます。
引き直し計算を自分でするリスク
引き直し計算を自分ですると、複雑な計算を間違える可能性があります。
引き直し計算は、過払い金を請求するための重要なポイントですが、自分で計算をして金額を1円でも間違えると、取り戻せる過払い金が少なくなることや、新生フィナンシャルに過払い金の返還を断られてしますリスクがあります。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をすることで、自分で引き直し計算をして間違えるリスクがなくなるので、1円でも多く、過払い金を取り戻すことができます。
レイクは1993年以前の取引履歴を破棄している
新生フィナンシャル(レイク)は1993年より前の取引履歴を破棄していることを公表しています。取引履歴がなければ、過払い金の正確な引き直し計算ができません。
しかし、取引履歴がなくても推定計算という特殊な計算方法で過払い金がいくらあるかを導き出すことができます。推定計算は計算が複雑なので司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
新生フィナンシャルへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を送る
取引履歴をもとにして引き直し計算をしたあと、新生フィナンシャルへ過払い金返還請求書と引き直し計算書を内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どこに送ったかを証明することができるので、記録として残すことができます。
- 日付
- 新生フィナンシャル
- 新生フィナンシャルの代表名
- 名前
- 住所
- 連絡先
- 電話番号
- 振込口座名
- 口座番号
- 契約番号、会員番号
- 〇万円の過払い金を返還請求する旨の内容
話し合いで交渉(任意交渉)
新生フィナンシャルへ、過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ったあと、引き直し計算をもとに発生した過払い金の返還率、過払い金を返還するまでの期間を話し合いで交渉するために、新生フィナンシャルの担当者から電話で連絡がきます。
過払い金請求の裁判
取り戻せる過払い金の金額が変わる裁判の争点
新生フィナンシャルから借り入れを繰り返している場合は、取り戻せる過払い金の金額が変わる可能性があります。
新生フィナンシャルから繰り返している借り入れが、一連の取引としてあつかわれるか、分断された取引としてあつかわれるかが、裁判の争点になります。
例えば、同じ契約番号で借り入れを繰り返している、新生フィナンシャルに1,000円未満の借り入れがある、いずれかのケースでは、借り入れが「一連の取引」としてあつかわれることで、取り戻せる過払い金の金額が多くなります。
一方で、繰り返している借り入れが分断された取引としてあつかわれると、それぞれの借り入れに対して過払い金を計算するので、取り戻せる過払いが少なくなります。
繰り返している借り入れが一連の取引か、分断された取引か、どのようにあつかわれるかを自分で判断することや、引き直し計算をすることはむずかしいので、司法書士や弁護士といった専門家に相談をするべきです。
新生フィナンシャルから過払い金が振り込まれる
新生フィナンシャルと話し合いで和解、あるいは裁判で判決が出たあと、新生フィナンシャルとの和解を示す和解書や裁判の判決内容に応じた過払い金が、新生フィナンシャルに指定した口座に振り込まれます。
過払い金請求を専門家に依頼していた場合は、司法書士や弁護士事務所の口座に過払い金が振り込まれたあと、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬といった費用が差し引かれた金額が、手元に残る過払い金として振り込まれます。
司法書士や弁護士の費用・料金は過払い金から差し引かれる
過払い金請求を司法書士や弁護士といった専門家に依頼すると、相談料、着手金、基本報酬、成功報酬が、費用としてかかります。
司法書士や弁護士の依頼にしてかかる費用や報酬の定義、上限金額は、日本司法書士会連合会(日司連)や日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインで定められています。
司法書士に依頼した場合にかかる費用は、着手金、基本報酬といった定額報酬が合計5万円以下と定められていますが、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、基本報酬が上限2万円と定められているだけで、着手金には上限が定められていません。
司法書士や弁護士といった専門家に依頼をする場合は、過払い金請求にかかる費用や相場について、電話・メールで相談、あるいは直接面談をするときに確認をするべきです。
新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリットとメリット
新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリットとメリットは、過払い金請求をする時点での新生フィナンシャルからの借り入れ状況によってちがいます。
借金を完済している方、いまも借金を返済中の方、それぞれの状況にあったデメリットとメリットを確認してください。
完済後に新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリットとメリット
- 過払い金を取り戻せる
- 新生フィナンシャルから借り入れが不要になる
- 新生フィナンシャルから新たな借り入れができなくなる
借金の完済後に新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリット
借金の完済後に新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリットは、新生フィナンシャルから新たに借り入れることができなくなることだけです。
ただし、過払い金の時効が成立したり、、新生フィナンシャルが倒産したりすると、過払い金請求をすることができなくなり、過払い金が発生していても1円も取り戻すことができません。
借金の完済後から時間が経っている方は、1日でもはやく過払い金請求をすべきです。
借金の完済後に新生フィナンシャルの過払い金請求をするメリット
借金の完済後に新生フィナンシャルの過払い金請求をするメリットは、過払い金を取り戻すことができることです。
新生フィナンシャルから取り戻した過払い金を生活の資金にすることができるので、生活を少しでもラクにすることができる可能性があります。
生活がラクになれば、今後も新たな借り入れをしなくてよくなるかもしれません。
借金の返済中に新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリットとメリット
- 新生フィナンシャルの借金が50万円、過払い金が100万円
- 新生フィナンシャルの借金が100万円、過払い金が50万円
例①では、新生フィナンシャルの借金よりも過払い金が50万円多いので、過払い金を新生フィナンシャルの借金の返済にあてることで、残った過払い金が手元に戻ってきます。
例②では、新生フィナンシャルの借金返済に過払い金をあてても借金が残るので、借金の返済中に新生フィナンシャルの過払い金請求をする状況になります。
借金の返済中に新生フィナンシャルの過払い金請求をする場合、ブラックリストに載るデメリット、返済中の借金を減額できる、毎月の返済の負担を減らす交渉ができるメリットがあります。
- 新生フィナンシャルに返済中の借金を減額できる
- 将来の利息カットや返済期間を見直しする交渉ができる
- ブラックリストに載る
借金の返済中に新生フィナンシャルの過払い金請求をするデメリット
新生フィナンシャルで作った借金が、返還される過払い金よりも多い場合は、貸金業者と交渉をして、過払い金を差し引いて残った借金を減額する任意整理の手続きをします。
返済の延滞を繰り返したり、借金を滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、過払い金請求をするべきです。
過払い金がいくら発生するかは、貸金業者との取引履歴から払いすぎていた利息を計算する「引き直し計算」をすることでわかります。
引き直し計算をして、発生する過払い金が新生フィナンシャルで作った借金より多いか、少ないか、結果が分かってから過払い金請求をするかしないかの判断をすることができます。
借金の返済中に新生フィナンシャルの過払い金請求をするメリット
借金の返済中に新生フィナンシャルに過払い金請求をして、過払い金が発生すれば、返済に過払い金をあてることで、借金を減額することができます。
また、発生した過払い金が借金の残高よりも多ければ、借金を完済することができます。
発生した過払い金で借金が完済できなければ任意整理をすることになりますが、将来発生する利息をカットする、返済期間を見直して延長することができれば、毎月の返済をラクにすることができるようになります。
新生フィナンシャルの過払い金請求によるクレジットカードとローンへの影響
住宅ローン・自動車ローンへの影響
新生フィナンシャルの過払い金請求が、返済中の住宅ローン・自動車ローンに影響することはありません。
過払い金請求をした後に、新たな住宅ローン・自動車ローンの審査に影響することもありません。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリストに載ります。住宅ローンや自動車ローンの審査は、申し込み時の年齢、年収といった情報だけでなく、信用情報機関の情報も対象とするので、ブラックリストに載るとローンの審査に通りにくくなります。
新生フィナンシャルからの借り入れで延滞を繰り返したり、滞納したことがある方は、すでにブラックリストに載っているので、ローンの審査を気にすることなく過払い金請求をするべきです。
新生フィナンシャルについてよくある質問
- 新生フィナンシャルに過払い金請求できるのか
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新生フィナンシャル(レイク)に過払い金請求をすることができます。ただし、新生フィナンシャルに過払い金請求をする条件があるので、詳しくは「新生フィナンシャルに過払い金請求ができる条件」を確認してください。
- 新生フィナンシャルに過払い金請求するデメリットがあるのか
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新生フィナンシャルに過払い金請求をすると、原則として新生フィナンシャルから新たな借り入れをすることがむずかしくなります。しかし、過払い金請求の対象から外した貸金業者からは借り入れすることができます。
- 新生フィナンシャルの過払い金請求にかかる期間や過払い金の返還率は?
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新生フィナンシャルと話し合いで和解した場合は、期間が3か月程度で過払い金の返還率が60%~80%、裁判で判決した場合は、期間が6ヶ月程度で過払い金の返還率が100%と利息を、取り戻せる可能性があります。
新生フィナンシャルの会社概要
代表取締役 | 本森 修二 |
本社 | 〒101-8603 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 |
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創業 | 1994年10月 |
資本金 | 1億円 |
株主 | 株式会社SBI新生銀行 |
事業内容 | パーソナルローン、信用保証、その他 |
新生フィナンシャルと新生銀行は別のグループ組織でした。新生フィナンシャル株式会社は2008年まで米国GEキャピタルの子会社でGEコンシューマー・ファイナンス株式会社という名称でした。新生フィナンシャルはその頃から消費者金事業を始めており、のちに生まれたブランドが「レイク」です。
貸金業法改正によって金利の引き下げと多大な過払い金訴訟によって米国GEキャピタルは消費者金融事業を撤退します。かわりに2008年に新生銀行が買収し、新生銀行の完全小会社化となりました。買収後はGEコンシューマー・ファイナンス株式会社から新生フィナンシャル株式会社に社名変更をおこなっています。
2011年には新生フィナンシャル株式会社でかかえていた消費者金融事業である「レイク」を事業譲渡します。これによりレイクは新生銀行カードローンも使えるようになりました。ここでポイントとなるのが2011年までにレイクで借りていた人の扱いです。
2011年までに新生ファイナンスのレイクで取引をしていた人は、引き続き「新生フィナンシャルカードローン」という名前でサービス提供を受けています。したがって、2011年10月以前にレイクと取引をしたことがある人で、過払い金が発生している人は新生フィナンシャル株式会社に請求をすることになります。
新生フィナンシャルの個別の経営状況は公開されていないが、新生銀行グループの公開されているIR情報によると、新生フィナンシャルの無担保ローン貸付け残高は年々減少しており、一方で「新生銀行カードローン レイク」の貸付け残高は年々増加している。グループ全体では2016年から2017年の間に12%も貸付け残高が増加した状況で、過払い金返還額も年々減少している。これは過払い金請求の時効消滅に関係している可能性があるため、かつてのレイクから借入れをしていた人は早めに過払い金について確認することをお勧めします。