過払い金を本人以外の代理請求でも確実に取り戻す必勝法

過払い金請求は過去に払いすぎていた利息を取り戻す手続きで、過払い金請求ブームが2006年におきました。

それから17年も経過している現在は、借金をしていた人が高齢であったり、すでに死んでいたりして請求を本人ができないケースが増えています。

過払い金請求は時効になっていなければ、本人が死んでいても代理を立てれば請求することができます。ただし、代理手続きは必要な書類が増えるため、抜けがあると請求ができなくなり、過払い金を取り戻すことができなくなります。

代理での請求に失敗すると身内から責められてちがうトラブルに発展する可能性があります。確実に過払い金を取り戻したい人は絶対に取り戻せる必勝法を知っておくべきです。

目次

過払い金請求は本人以外の代理が可能

過払い金請求は、本人以外が代理でおこなうことが可能です。ただし、本人に過払い金請求をする意思があり、過払い金請求を代わりにしてもらう内容が書かれた「委任状」が必要です。

 本人が過払い金請求をすることに前向きでない場合は、司法書士や弁護士といった専門家に相談して、本人を代わりに説得してもらうこともできます。 過払い金請求にはデメリットもあるため、本人が過払い金請求について正しく理解してから行うことが重要です。

過払い金の請求を代理でできるかわかりづらいケースと対応方法

過払い金の請求が代理でできるかどうかがわかりづらいケースがあります。ケースによって対応方法や注意点が違うので事前に確認しておくべきです。

病気・ケガで本人が動けない

病気やケガなどで本人が動けない場合に、過払い金請求は代理でおこなえます。本人が過払い金請求をする意思と、過払い金請求を代わりにしてもらう内容が書かれた「委任状」必要です。

司法書士や弁護士に依頼することで過払い金請求の必要書類の準備・過払い金の計算・貸金業者との交渉・裁判といった、過払い金が返ってくるまでの手続きをお願いすることができます。

判断能力がない認知症である

過払い金請求は、裁判所へ行く必要が出てくるので、認知症など判断能力のないケースでは、成年後見人を立てて過払い金請求をする必要があります。

成年後見人は、過払い金請求の必要書類の準備や、過払い金を計算、貸金業者と交渉、裁判といった過払い金が返ってくるまでの手続きを任せることが可能です。成年後見人の選任申し立ては、管轄の家庭裁判所で行うことができます。

借金をした本人がすでに亡くなっている

相続放棄の手続きをしない限り、亡くなった本人の借金は相続人に相続されます。借金が相続されるので、相続人は過払い金も得ることができます。

過払い金請求の時効は最終取引日から10年なので、借金をした本人が亡くなり借金を相続した方は過払い金の調査をすぐした方がよいでしょう。

過払い金を代理で調べる方法

過払い金請求には貸金業者の取引履歴を取り寄せなければいけません。本人以外の人が代理で取り寄せる場合には身分証明書と合わせて本人との関係により次の書類が必要です。

必要な書類は貸金業者によって異なるため、貸金業者へ確認の連絡をするようにしてください。戸籍謄本、住民票、後見登記の登録事項証明書は原本が求められることがあります。

親権者が必要なもの

裁判所による選任決定書のコピーか後見登記の登録事項証明書

成年後見人が必要なもの

裁判所による選任決定書のコピーか後見登記の登録事項証明書

任意代理人(家族・友人・知人など親権者以外)が必要なもの

本人の署名と実印が押捺された開示請求委任状、および本人の印鑑登録証明書

過払い金を代理で請求するときに気を付けること

愛理で過払い金請求をおこなう時には次のことに注意しないと、取り戻せるお金が少なくなったり過払い金請求ができなくなったりします。

  • 業者との交渉が難航する傾向がある
  • 報酬を受け取ってはいけない
  • 過払い金が140万円以上の裁判はできない

業者との交渉が難航する傾向がある

過払い金請求を行う際には、専門的な知識が必要です。本人からの委任状があれば交渉を貸金業者とすることは可能ですが、貸金業者は自社からの返還額が少なくなるように交渉してくるので、交渉が難航し、返還率が低くなる可能性があります。

現在返済中の借金の場合には、貸金業者が過払い金請求により現在の借金をゼロ円にするという「ゼロ和解」を提案してくることがありますが、これは過払い金が現在の借金以上にある場合にのみ提案される傾向が高いので、専門知識がない場合には注意しましょう。

報酬を受け取ってはいけない

弁護士や司法書士といった専門家以外の人が過払い金請求により報酬を受け取ることを非弁行為といい、法律で禁止されています。

代理で過払い金請求を行った場合には罰則の危険があるので、報酬は受け取ってはいけません。

過払い金請求の裁判が代理でできるかは裁判官の判断次第

簡易裁判所で取り扱う過払い金請求は、代理人許可申請書という書類を提出すれば代理人が本人に代わって裁判所へ出頭できます。

しかし、家族や親族だからといって裁判の代理が認められるかは裁判官の判断次第です。家族や親族間の関係性や状況から裁判官が代理を認めないこともありあmす、

地方裁判所が管轄の過払い金請求は、弁護士資格を持つ人のみに代理行為を認めています。

過払い金を代理で請求するときほど専門家への依頼がおすすめ

過払い金請求を代理でおこなえるかどうかは、本人の状態により違います。自分が成年後見人や相続人であるときの過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼せず自分で使用とする方もいますが、自分でした場合より過払い金の金額が多くなったり返ってくるまでの期間が早まったりする可能性があります。

過払い金を専門家に依頼するときの流れ

STEP
電話かメールで相談する

弁護士・司法書士事務所に電話かメールで過払い金請求を相談します。

過払い金請求を専門とする事務所の方が過払い金の返還率が高い傾向があります。相談する前、過払い金を専門とするかどうか確認しましょう。

相談料は30分~60分で5,000円程度が相場とされていますが、無料に設定している事務所も多いです。

STEP
依頼・契約する

弁護士・司法書士事務所に過払い金請求を依頼し契約します。

依頼するとかかる着手金は貸金業者1社あたり2万円~3万円程度が相場とされています。

依頼した時点で返済中の借金の督促をストップさせることができます。

STEP
過払い金請求する
取引履歴の開示請求の流れ3

弁護士・司法書士が引き直し計算をし、貸金業者に過払い金返還請求書と引き直し計算書を送ります。

STEP
交渉する

弁護士・司法書士に貸金業者と過払い金の返還額・過払い金の支払期限を交渉してもらいます。

過払い金の計算や貸金業者との交渉にかかる基本報酬は貸金業者1社あたり2万円~3万円程度が相場です。

過払い金の金額に納得できなければ裁判をおこない、交渉します。

STEP
裁判をする

交渉で過払い金の返還額に納得できなければ、裁判をおこない交渉を続けてもらいます。

裁判をおこす場合は裁判をする際の手数料が実費でかかります。

裁判による交渉はすぐに判決が出ることがほとんどですが、納得できる判決が出るまで交渉してもらうことも可能です。

STEP
入金がある

過払い金は弁護士・司法書士事務所に振り込まれた後に、成功報酬を引いた金額が個人口座に入金されます。

成功報酬は、和解で取り戻した場合は過払い金の20%、裁判で取り戻した場合は過払い金の25%が上限です。

過払い金請求に慣れている弁護士・司法書士なら交渉や裁判を終えた後の入金も1週間~10日程度と自分で請求するよりも断然早いです。

過払い金請求できる業者を一発検索!

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過払い金を本人以外が代理でする際によくある質問

過払い金があるか代理で調べるときに必要なものはある?

親権者の場合は本人との関係が証明できる戸籍謄本、または住民票が必要になります。その他に友人や知人が代行するときに必要なものは「代理人が調べるときに必要なもの」を参照してください。

過払い金請求の代理人のおすすめは?

代理人を立てるなら過払い金請求に強い弁護士か司法書士にお願いすることを強くおすすめします。弁護士や司法書士に依頼すると成功報酬が差し引かれますが、素人が請求するよりも多くの過払い金が手元に戻ってくる可能性が非常に高いです。また、弁護士や司法書士以外の人間に代理でおこなってもらったときに、報酬を与えることは法律で禁止されています。詳しくは「代理で請求するときに気を付けること」をご確認ください。

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