自己破産するとできなくなることや解決できること生活への影響

自己破産するとできなくなることや解決できること生活への影響

自己破産をおこなうと、財産が一部なくなったり職業の制限がおこったりしますが、財産はすべてなくなることはなく、むしろ自己破産は借金を解決し再建のチャンスといえます。

この記事では自己破産でできなくなることを紹介しますので、安心して手続きを進められるようにしましょう。

目次

自己破産をおこなうとできなくなること

ローン申請が難しくなる

自己破産をすると自己破産の履歴が残るので、5年から10年間は住宅・車・カードといったローン申請が難しくなります。しかし、自己破産後に一定期間が経過すると再度ローンを取得できる可能性があるので、自己破産の履歴が不明瞭な場合は、信用情報の開示請求して確認しましょう。

クレジットカードの利用

5年から10年間はクレジットカードの利用が制限される可能性があります。特に、自己破産をした方のカードが親カードの場合、家族のカードも利用できなくなることがあり、家族カードの利用分も破産手続きに含まれることがあるので注意が必要です。

特定の仕事を続ける

自己破産の手続き中は、資格の利用に制限があるので、該当する仕事ができなくなります。自己破産の手続きが終わり免責が認められれば、復職が可能です。

自己破産の手続き中はできない仕事・資格
弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・社会保険労務士・中小企業診断士・通関士・建築士といった士業と呼ばれる仕事と、宅地建物取引主任者・旅行業務取扱主任者・公証人・商品取引所会員・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引員会委員・教育委員会委員・建設工事紛争審査委員会委員・簡易郵便局・貸金業者・質屋・生命保険募集人・損害保険代理店・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・旅行業者・警備員・警備業者・通関業・宅地建物取引業者・建設業者・産業廃棄物処理業者・外国証券業者・風俗営業者・風俗営業所の管理者 など

価値が20万円以上ある財産を持ち続ける

「20万円を超える価値があるもの」と預金は自己破産の際には没収の対象になります不動産や車を手続き後も持ち続けることは難しいです。持ち家が自己破産者名義でなければ処分されることはありません。

養育費の受け取り

養育費を受け取る権利が自己破産によって奪われることはありませんが、金額が不相当に高額な場合には「無償行為」と指摘されて受け取れなくなる恐れがあります。破産者にとって必要な財産であると裁判所に認められれば影響は基本的にありません。

引っ越しや旅行を自由にする

自己破産手続きが進行していると引っ越しや旅行をするときは裁判所にその旨をつたえなくてはいけません。ただし、よほどのことがなければ許可がおります。

マンションやアパートを借りるには、保証会社の審査が入ることが多いので、自己破産後の信用情報が回復するまでは賃貸物件の審査には落ちやすくなる可能性があります。

自己破産手続き中や自己破産後すぐに引っ越しをしたい場合は、信用情報のチェックがない保証会社がついた物件を選ぶ必要があります。

自己破産によって解決すること

借金がなくなる

自己破産により、基本的にはすべての借金の支払い義務が免除されます。国民健康保険や国民年金の税金、損害賠償金、慰謝料、養育費、罰金などは、自己破産しても支払い義務が残ります。

奨学金の支払いがなくなる

自己破産では、借金の返済が免除されるので進学のためにお金を借りていた場合の奨学金はゼロになり、返済が免除されます。

本人の返済は免除されますが、保証人・連帯保証人を介して奨学金を借りていた場合は保証人・連帯保証人に返済請求の連絡が届きます。

自己破産することによる家族への影響

自己破産した場合、家族の財産は差し押さえの対象外ですが、家族の生活や将来に影響する可能性があります。

自己破産をした方の名義で住宅ローンを組んでいたり、配偶者の名義のローンを自己破産をした方も返済している場合は、マイホームを手放す必要があります。

配偶者に影響すること

配偶者が保証人になっていなければ、自己破産の借金を肩代わりしなければいけないということはありません。配偶者の貯金が没収されてしまうこともありません。

配偶者が連帯保証人になっているときは、一括請求を求められることがあります。詳細は「自己破産した場合の連帯保証人への影響」でご確認ください。

子供に影響すること

子供の進学や就職といった将来に自己破産が影響することはありません。しかし、子供の将来のための学資保険といった保険を解約した場合に20万円以上になると保険解約が求められることがあります。

自己破産後に生活はどうなるか

自己破産は、借金返済がむずかしい場合に選択肢の一つとなります。自己破産後も99万円以下の現金といった生活必需品は手元に残せるので、すべての財産を失うかもしれないと怖がる必要はありません。

自己破産後の生活にどの程度の影響が出るかは財政状況など人によって様々なので、弁護士など専門家に相談しましょう。

自己破産できなくなることでよくある質問

自己破産の家族への影響は?

自己破産をしても家族の財産は差し押さえとはなりませんが、家族にはある程度の影響があります。

住宅ローンを自己破産をした方の名義で組んでいたり、配偶者名義のローンでを自己破産をした方も一緒に返済していたりする場合には、マイホームを手放さなくてはなりません。

家族への影響についてより詳しく知りたい方は「自己破産することによる家族への影響」をご確認ください。

自己破産の借金は誰が支払う?

自己破産は破産者本人のみが免責となります。自己破産をしても保証人や連帯保証人が立てられた借金は保証人・連帯保証人に支払い義務は残り続けるので、保証人と確認をとる必要があります。

保証人にある程度の迷惑はかかりますので「奨学金の支払いがなくなる」を参照して対応しましょう。

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