督促状/催告書が届いたらとるべき対応と無視し続けるリスク

借金を延滞したら届く督促状(とくそくじょう)と催告書(さいこくしょ)は、請求金額を期限内に支払わなくてはいけません。

もし支払えなかった場合に無視し続けると、残った借金や遅延損害金の一括請求を迫られるだけでなく、給与・預貯金の差し押さえがお金を貸りた債権者によって強制的におこなわれることになります。

督促状と催告書がいったいどのようなもので、届いたらどう対応すべきかを知っておかないと、給与や預貯金を差し押さえられて生活が成り立たなくなってしまいます。

もし期限内に支払えない場合には、無視し続るとさらに大変なことになりますが、債務整理という解決方法ががあります。支払えなくても対応できる方法についてもこの記事で紹介します。

目次

督促状と催告書の違い

督促状(とくそくじょう)と催告書(さいこくしょ)はどちらも、滞納しているお金の支払いを求める文書ですが、催告書は法律に則って対処するという内容が含まれる点が異なります。

督促状は普通郵便で送られますが、催告書は内容証明郵便で送られることが多いです。内容証明郵便は、郵便局と差出人に残る特殊な郵便で、差出人と受取人の名前、文書の内容が記録に残ります。つまり、催告書は「受け取っていない」という言い訳ができないようになっています。

督促状の特徴

督促状や催告書が届いたら、早急に対処することが必要です。特に催告書が届いた場合は危機感を持って早急に対応しないと、裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりと問題が大きくなります。

督促状と催告書は、返済期日に支払いがされていない場合に送られてくる書類です。どちらも返済が滞った借金の返済を促す文書です。

しかし、督促状と催告書で同じような対応をすると、最悪の場合、裁判所から「特別送達」と印字された封筒が送られて、「支払督促申立書」や「訴状」といった書類が届くことになります。

督促状と催告書とで詳細が違うので、それぞれの記載内容や届くまでの流れを知っておく必要があります。

引き落とし口座に残高がないなどで借金や貸し金などが期限内に返済されていない場合、SMSや電報で返済を促しますが、それにも応じなかった場合は、督促状が届きます。

督促状は、借金や貸し金などの返済が期限内にできていない場合に来る手紙です。督促状には、返済するべき金額や期限、以前にした返済の期日、返済の方法が書かれています。督促状には、返済用の紙も同封されていることがあります。

もし、返済の紙を出していたのに督促状が来た場合は、確認してから督促状の送り主に聞いてみてください。もし、今すぐ返済できないけど、後で返済できそうな場合は、できるだけ早く督促状に記載されている連絡先に電話をかけて話をする必要があります。

催告書の特徴

督促状に債務者が応じない場合、催告書が送られます。

催告書は、督促状とは違って、返済を急いでやらなければならないと書かれている手紙です。催告書には、返済をすぐにやらなければ、裁判や財産を差し押さえるといった法的な手段を取ると書かれています。

催告書には、一度に借金を全部返済するように書かれたり、遅れて返済した分の利息を払うように書かれることもあります。

督促状が数回送られてから催告書が送られてくる場合が多いですが、貸金業者によっては、督促状を1度も送らずに、いきなり催告書を送付してくる場合もあります。

また、催告書が届いても何も対応せずに無視していると、貸金業者に裁判を起こされたり、財産を差し押さえられる可能性があります。

督促状、催告書が届いたらとるべき対応

督促状を受け取った時には、どうすればいいのかわからないかもしれません。ですが、そこで大事なのは、慌てずに対処することです。ここでは、督促状に対処するための7つの方法を説明します。よく考えて、適切な方法を選んで対処しましょう。

請求金額を期限内に支払う

延滞している借金の督促状や催告書が届いたら、一番の解決方法は書類に記載されている金額を期限内に支払い先に返済することです。

返済を怠ってしまうと、更に厳しい督促状や催告書が届くことになります。その督促を無視して滞納していると、貸金業者は裁判所に申し立てをおこないます。貸金業者から督促状が来なくなったからといって返済義務がなくなったわけではなく、法的な手続きの準備をされている可能性があります。

裁判所に申し立てをされると「支払い督促」という貸金業者からの督促状よりも法的な効力が強い督促状が裁判所から送られてきます。支払い督促が送られてきたら必ず対処する必要があり、もしその支払い督促を無視していると「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。

これは事実上、差し押さえが決定していることを告げるものなので、給与や預金などが差し押さえられる可能性があります。

請求された金額を期限内に払えない場合

督促状や催告書に記載されている支払い額・支払い期日の通りに支払いできない場合は、無視をせずに然るべき場所へ連絡をして相談をするべきです。滞納してしまったものによって、相談するべき場所が変わります。

借金の返済が難しい場合は貸金業者か弁護士・司法書士に相談

借金の返済が難しい場合は、貸金業者に連絡して返済する意思があること、分割返済のお願いをすることをお勧めします。

もし分割返済が受け入れられなかった場合や、分割返済を認めても返済が難しい場合は、借金を減らす、またはゼロにする債務整理をするべきです。

債務整理は貸金業者、弁護士や司法書士に相談することで、無理なく借金問題を解決する方法を具体的にアドバイスしてくれます。また、貸金業者へ払い過ぎていた利息(過払い金)があれば、債務整理をしなくても借金をゼロにできる可能性があります。

借金を放置していると、返済が難しくなるだけでなく、貸金業者から裁判を起こされたり、差し押さえをされる可能性もあるので、早めにご相談ください。

借金を減らす債務整理の詳細を確認

年金が支払えない場合は年金事務所に相談

国民年金の支払いができない場合は、督促状や催告書が届き、給与や財産が差し押さえられる可能性があります。

そのため、国民年金に加入している場合は、年金事務所や住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に相談することをおすすめします。

それによって、分割の支払いを認めてもらえる場合や、利息が増えないように元金から返済できるように返済方法を調整してもらえる可能性があります。

50歳未満の国民年金の第一号被保険者は、年間所得が一定額以下なら国民年金保険料の納付が猶予されます。

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)=所得判定ライン

(※)令和2年度以前は22万円

詳しくは「督促状を無視せず速攻で対処すべき理由と支払えないときの救済方法」をご確認ください。

市民税・区民税等が支払えない場合は役所に相談

税金が支払えない場合は、市役所や区役所に相談することをおすすめします。督促状や催告書が届くかもしれませんが、10日以上経っても支払いがなければ、法律上差し押さえが可能になります。

市民税や区民税は、債務整理で減らすことはできませんが、役所に相談すれば返済方法を調整することができますので、督促状や催告書が届いたら無視をせずに役所に相談するべきdす。

借金を5年以上対応している場合は消滅時効の確認

借り入れたお金や商品の返済ができない場合、督促状や催告書が届くことがあります。

それでも、借り入れた日から5年(消費者金融、銀行、クレジットカード会社など)または10年(労働金庫、奨学金、個人、信用金庫・信用組合など)経っている場合は、時効が成立して返済する必要はないかもしれません。

その場合は、督促状や催告書に記載されている日付を確認して、それから5年(または10年)経っていれば、時効になっている可能性があります。

しかし、 しかし、時効が成立しただけでは返済義務は消えません。それを実現するためには「消滅時効の手続き」をする必要があります。

最後に借り入れした日から一定期間が経過した場合に時効が成立しますが、貸し手からの連絡や訴訟を受けることで中断されることもあります。そうすると期間の計算が難しくなります。

もし時効が成立しているかわからない場合は、債務整理を得意とする弁護士・司法書士にご相談ください。

督促、催告が法律違反の場合は警察に通報

貸金業者が返済を求めるとき、違法な取り立てをしてはいけません。以下のケースは違法な取り立てであり、違法な取り立てを受けた場合はすぐに警察に通報してください。

督促・催告が違法にあたるケース

  • 朝8時未満、夜9時以降の電話や訪問
  • 1日に3回以上の督促の電話連絡
  • 3名以上の人数での、借金催促の自宅訪問
  • 退去するように意思表示しても退去しない督促の訪問
  • 職場に催促を目的としての訪問
  • 電話や訪問において大音量の発声、暴力的な言葉の使用
  • 借金や私生活のことを張り紙などに書いて掲示
  • 借金に関係のない人に返済を求める
  • 債務整理の受任通知受領後、債務者に取り立て

催告書や督促状に関するよくある質問

催告書と督促状の違いは何ですか?

督促状と催告書はどちらも、滞納しているお金の支払いを求める文書ですが、督促状は普通郵便で送られますが、催告書は内容証明郵便で送られることが多いです。
その他の違いや特徴についてはこちら

支払いの督促を放置するとどうなりますか?

借金を放置していると、返済が難しくなるだけでなく、貸金業者から裁判を起こされたり、差し押さえをされる可能性もあるので、放置せずに早めに対応するべきです。
具体的な対応についてはこちら

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